○佐賀県職員特殊勤務手当支給条例

昭和41年3月31日

佐賀県条例第1号

佐賀県職員特殊勤務手当支給条例をここに公布する。

佐賀県職員特殊勤務手当支給条例

佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和26年佐賀県条例第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「職員給与条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(平19条例3・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 教務手当

(3) 社会福祉業務手当

(4) 防疫等作業手当

(5) 精神保健福祉業務手当

(6) 結核患者家庭訪問手当

(7) 放射線取扱手当

(8) 衛生業務手当

(9) 狂犬病予防作業手当

(10) 麻薬等監視手当

(11) 爆発物取扱手当

(12) 潜水手当

(13) 漁業取締調査手当

(14) 有害物取扱手当

(15) 種雄牛馬等取扱手当

(16) 高所作業手当

(17) 特殊現場作業手当

(18) 用地交渉従事手当

(19) 災害応急作業等手当

(20) 夜間空港管理手当

(21) 外国勤務手当

(22) 航空機搭乗作業手当

(23) 警務作業手当

(昭43条例3・昭43条例34・昭44条例2・昭45条例3・昭45条例65・昭47条例1・昭48条例1・昭49条例2・昭54条例37・昭63条例6・昭63条例14・平3条例42・平8条例20・平14条例52・平16条例27・平17条例73・平19条例60・平22条例11・平23条例2・平23条例16・平26条例79・令2条例4・一部改正)

(税務手当)

第3条 税務手当は、税務主務課又は県税事務所に勤務する職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)が県税の賦課又は徴収に関する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき700円を超えてはならない。

(昭42条例16・昭43条例3・昭44条例2・昭45条例3・昭48条例1・昭49条例2・昭52条例34・昭54条例37・平3条例42・平19条例3・一部改正)

(教務手当)

第4条 教務手当は、次の各号のいずれかに該当する職員が、教育指導又は職業訓練指導に関する業務に従事したときに支給する。

(1) 窯業技術センターに勤務する職員で窯業に関する科目の講義又は実習指導に従事するもの

(2) 産業技術学院に勤務する職業訓練指導員で職業訓練に従事するもの

(3) 農業大学校に勤務する職員で農業に関する科目の講義又は実習指導に従事するもの

(4) 果樹試験場又は畜産試験場に勤務する職員(果樹試験場に勤務する職員にあっては、職員給与条例第3条第1項第3号に規定する研究職給料表の適用を受ける者を除く。)で現場における実習指導に従事するもの

(5) 高等水産講習所に勤務する職員で漁業に関する科目の講義又は実習指導に従事するもの

2 教務手当は、前項のほか、消防学校に勤務する職員が消防に関する教育訓練のうち人事委員会規則で定める業務に従事したときに支給する。

3 前2項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 第1項の手当の額(同項第4号に該当する職員に支給するものを除く。) 業務に従事した日1日につき1,200円(同項第3号に該当する職員が現場における実習指導にのみ従事した場合にあっては、350円)

(2) 第1項の手当の額(同項第4号に該当する職員に支給するものに限る。) 業務に従事した日1日につき350円

(3) 前項の手当の額 業務に従事した日1日につき720円

(昭45条例3・追加、昭45条例65・昭46条例31・昭47条例1・昭48条例1・昭49条例2・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・昭53条例5・昭54条例37・昭55条例16・昭55条例18・昭60条例2・平2条例22・一部改正、平3条例42・旧第3条の2繰下・一部改正、平5条例16・平7条例37・平8条例20・平17条例73・平19条例3・平26条例10・平31条例2・令2条例4・一部改正)

第5条 削除

(平8条例20)

(社会福祉業務手当)

第6条 社会福祉業務手当は、保健福祉事務所、身体障害者更生相談所、児童相談所、婦人相談所又は知的障害者更生相談所に勤務する職員(職員給与条例第7条に規定する給料の調整額の支給を受ける者を除く。)が、福祉に関する業務で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき950円を超えてはならない。

(昭42条例16・昭45条例65・昭47条例1・昭48条例1・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・一部改正、平3条例42・旧第4条繰下・一部改正、平8条例20・平11条例11・平14条例52・平17条例77・平19条例3・平30条例26・令2条例44・一部改正)

(防疫等作業手当)

第7条 防疫等作業手当は、職員(家畜保健衛生所に勤務する獣医師を除く。)が次に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病のうち人事委員会規則で定めるもの(次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業

(2) 家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で人事委員会規則で定めるもの

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症のうち人事委員会規則で定めるもの(以下この号において「感染症」という。)の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき380円(著しく危険な作業に従事した場合その他の人事委員会規則で定める場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額以内の額を加算した額)を超えてはならない。

(昭42条例16・昭46条例31・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・一部改正、平3条例42・旧第5条繰下・一部改正、平23条例2・平26条例79・令2条例4・一部改正)

第8条 削除

(平14条例52)

(精神保健福祉業務手当)

第9条 精神保健福祉業務手当は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 精神保健指定医である職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)第27条、第29条の2第1項又は第34条第1項若しくは第3項の規定により診察を行ったとき。

(2) 職員が前号の診察に立ち会ったとき。

(3) 職員が法第29条の2の2又は第34条の規定により精神障害者を移送したとき。

(4) 職員が法第47条第1項の規定により訪問指導を行ったとき。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき290円を超えてはならない。

(昭42条例16・昭45条例3・昭46条例31・昭48条例1・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・昭63条例14・一部改正、平3条例42・旧第8条繰下・一部改正、平7条例23・平8条例20・平14条例52・一部改正)

(結核患者家庭訪問手当)

第10条 結核患者家庭訪問手当は、保健所等に勤務する保健師その他の職員が結核患者の家庭を訪問し、指導の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき230円を超えてはならない。

(昭42条例16・昭46条例31・昭48条例1・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・一部改正、平3条例42・旧第9条繰下・一部改正、平14条例17・平19条例60・一部改正)

第11条 削除

(平22条例11)

(放射線取扱手当)

第12条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 保健所に勤務する診療放射線技師及び診療エックス線技師並びに常時それらの補助に従事する職員がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。

(2) 環境センターに勤務する職員が非密封の放射性同位元素を取り扱う作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円を超えてはならない。

(昭42条例16・昭45条例65・昭46条例31・昭48条例1・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・一部改正、平3条例42・旧第11条繰下・一部改正、平4条例4・平14条例52・平22条例11・一部改正)

(衛生業務手当)

第13条 衛生業務手当は、職員が衛生に関する監視又は検査の業務で人事委員会規則に定めるものに従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき230円を超えてはならない。

(昭45条例65・全改、昭48条例1・昭52条例34・昭53条例5、昭54条例37・昭60条例2・一部改正、平3条例42・旧第12条繰下・一部改正、平17条例73・一部改正)

第14条 削除

(平17条例73)

第15条 削除

(平14条例52)

(狂犬病予防作業手当)

第16条 狂犬病予防作業手当は、職員が狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定による予防注射、犬の引取り、抑留、殺害、死体の引渡し、検診、病性鑑定のための措置、捕獲又は薬殺の作業に従事した場合及び獣医師が同法の規定によらずこう傷犬の検診作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき360円を超えてはならない。

(昭42条例16・昭45条例3・昭45条例65・昭46条例31・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・一部改正、平3条例42・旧第13条繰下・一部改正、平17条例73・一部改正)

第17条 削除

(平22条例11)

(麻薬等監視手当)

第18条 麻薬等監視手当は、薬務課に勤務する薬剤師(麻薬取締員を除く。)が、次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の38第1項及び第2項の規定による業務

(2) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第32条第1項及び第2項の規定による業務

(3) 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第21条第1項の規定による業務

(4) あへん法(昭和29年法律第71号)第44条第2項の規定による業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき280円を超えてはならない。

(昭49条例2・追加、昭52条例34・平2条例34・一部改正、平3条例42・旧第13条の4繰下・一部改正、平8条例20・令2条例4・一部改正)

(爆発物取扱手当)

第19条 爆発物取扱手当は、職員が火薬類又は高圧ガスの製造施設の災害調査の作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき750円を超えてはならない。

(平3条例42・追加、平8条例20・平17条例73・一部改正)

(潜水手当)

第20条 潜水手当は、水産振興センターに勤務する職員が潜水作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した時間1時間につき1,500円を超えてはならない。

(昭42条例16・昭46条例31・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・昭55条例17・一部改正、平3条例42・旧第17条繰下・一部改正、平4条例4・平13条例28・一部改正)

(漁業取締調査手当)

第21条 漁業取締調査手当は、職員が船舶に乗り組み、海上において漁業取締り又は漁業に関する試験調査の業務に従事した場合に支給する。ただし、人事委員会規則で定める職員が漁業に関する試験調査の業務に従事した場合を除く。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき370円を超えてはならない。

(昭44条例2・追加、昭45条例3・旧第17条の2繰下、昭46条例31・昭49条例2・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・一部改正、平3条例42・旧第18条繰下・一部改正、平26条例10・一部改正)

(有害物取扱手当)

第22条 有害物取扱手当は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 職員が人事委員会規則で定める農薬を使用して、農作物又は森林苗ほ等の病害虫防除作業又はこれらの指導作業に従事したとき。

(2) 職員が人事委員会規則で定める人体に有害なガスの発生を伴う化学分析作業に4時間以上従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円を超えてはならない。

(昭42条例16・昭44条例2・昭45条例3・昭46条例31・昭47条例1・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・一部改正、平3条例42・旧第19条繰下・一部改正、平14条例52・一部改正)

第23条から第25条まで 削除

(平23条例2)

(種雄牛馬等取扱手当)

第26条 種雄牛馬等取扱手当は、畜産試験場に勤務する職員が種雄の牛、馬又は豚の自然交配若しくは精液の採取のため又はこれらの作業の準備のために種雄の牛、馬又は豚を御する作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円を超えてはならない。

(昭42条例16・昭46条例31・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・昭53条例5・昭54条例37・平2条例22・一部改正、平3条例42・旧第20条繰下・一部改正、平14条例52・一部改正)

第27条 削除

(平8条例20)

第28条 削除

(平17条例73)

(高所作業手当)

第29条 高所作業手当は、職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で、公害調査、ダム、橋りょう、高層建築物等の建設若しくは改修工事の作業若しくは監督又は家畜の飼料の詰め込み作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業又は監督に従事した日1日につき320円を超えてはならない。

(昭41条例17・全改、昭42条例16・昭44条例2・昭46条例31・昭48条例1・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・一部改正、平3条例42・旧第21条繰下・一部改正)

(特殊現場作業手当)

第30条 特殊現場作業手当は、職員が坑内等の危険な作業現場で人事委員会規則で定めるものにおいて作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき450円を超えてはならない。

(昭48条例1・追加、昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・一部改正、平3条例42・旧第21条の2繰下・一部改正、平17条例73・一部改正)

(用地交渉従事手当)

第31条 用地交渉従事手当は、人事委員会規則で定める職員が公共事業に伴う土地、建物その他の物件の取得若しくは使用又は土地、建物その他の物件若しくは権利に係る補償に関し、所有者又は権利者と直接交渉する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき990円を超えてはならない。

(昭43条例34・追加、昭45条例3・昭45条例65・昭47条例10・一部改正、昭48条例1・旧第21条の2繰下、昭52条例34・一部改正、平3条例42・旧第21条の3繰下・一部改正、平8条例20・一部改正)

(災害応急作業等手当)

第31条の2 災害応急作業等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 人事委員会規則で定める職員が異常な自然現象により重大な災害が発生した現場で行う応急作業その他の人事委員会規則で定める危険な作業に従事したとき。

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合において、職員が人事委員会規則で定める作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項第1号に掲げる場合 作業に従事した日1日につき840円(作業が著しく危険であると認められる区域で行われた場合その他の人事委員会規則で定める場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額以内の額を加算した額)

(2) 前項第2号に掲げる場合 作業に従事した日1日につき4万円

3 第1項第1号の職員が著しく異常かつ激甚な非常災害で当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものに対処するため同号に規定する作業に引き続き5日を下らない範囲内において人事委員会規則で定める期間以上従事した場合における第1項の手当の額は、前項第1号の規定にかかわらず、作業に従事した日1日につき2,520円を超えてはならない。

(平8条例20・追加、平29条例27・一部改正)

(夜間空港管理手当)

第31条の3 夜間空港管理手当は、佐賀空港事務所に勤務する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる空港管理業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき1,100円を超えてはならない。

(平16条例27・追加、平19条例35・一部改正)

(外国勤務手当)

第31条の4 外国勤務手当は、外国を勤務地とする職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき、同項の職員が在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第2条第1項の在外職員(以下「在外職員」という。)であるとした場合に同法の規定により支給されることとなる在勤手当のうち、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当及び子女教育手当の月額(在勤基本手当にあっては同法の規定による額に100分の80を乗じて得た額とし、住居手当にあっては同法の規定による限度の額に100分の80を乗じて得た額を限度とし、配偶者手当にあっては同法の規定による額に100分の80を乗じて得た額から職員給与条例第8条第2項第1号に掲げる扶養親族のある職員に対して支給する扶養手当の月額に相当する額を減じた額とする。)の合計額に相当する額とする。

3 第1項の手当の支給期間は、在勤手当の支給を受ける在外職員の例による。

(平23条例16・追加)

(航空機搭乗作業手当)

第31条の5 航空機搭乗作業手当は、職員が、航空機に搭乗して行う作業で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した時間1時間につき2,300円を超えてはならない。

3 第1項の手当の1の月の総額は、前項の規定による額に80を乗じて得た額を超えてはならない。

(令2条例4・追加)

(警務作業手当)

第32条 警務作業手当は、警察職員が次に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 犯罪鑑識作業

(2) 看守勤務作業

(3) 主として私服員の従事する犯罪予防及び捜査並びに被疑者逮捕作業

(4) 交通捜査作業

(5) 特殊自動車運転作業

(6) 警ら作業

(7) 警備艇運転作業

(8) 身辺警護等作業

(9) 銃器犯罪捜査作業

(10) 死体取扱作業

(11) 通信指令作業その他の人事委員会規則で定める夜間における特殊な作業

(12) 夜間緊急処理作業

(13) 爆発物処理等作業

(14) 潜水作業

(15) 航空機搭乗作業

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に従い、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項第1号から第9号までの作業 作業1日につき1,640円

(2) 前項第10号の作業 1体につき3,200円

(3) 前項第11号及び第12号の作業 勤務1回につき1,240円

(4) 前項第13号の作業 1件又は作業1日につき5,200円

(5) 前項第14号及び第15号の作業 1時間につき5,700円

3 第1項第15号の作業に係る手当の1の月の総額は、前項第5号の規定による額に80を乗じて得た額を超えてはならない。

(昭42条例16・昭43条例3・昭44条例2・昭45条例3・昭45条例65・昭46条例31・昭47条例1・昭48条例1・昭48条例41・昭49条例2・昭49条例45・昭51条例7・昭52条例34・昭54条例37・昭60条例2・一部改正、平3条例42・旧第22条繰下・一部改正、平8条例20・平14条例52・平17条例73・平19条例60・令2条例4・一部改正)

(補則)

第33条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の額及び支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例42・旧第23条繰下)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和40年8月1日から適用する。

(東日本大震災に係る災害応急作業等手当の特例)

2 当分の間、職員が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するため、人事委員会規則で定める作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

(平23条例33・全改)

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき2万円(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)を超えてはならない。

(平23条例33・全改)

4 当分の間、第31条の2第1項第1号の職員が東日本大震災に対処するため同号に規定する作業に引き続き5日以上従事した場合における災害応急作業等手当の額は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、作業に従事した日1日につき2,520円を超えないものとする。

(平23条例33・追加、平29条例27・一部改正)

(特定新型インフルエンザ等に係る防疫等作業手当の特例)

5 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)をいう。)から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって人事委員会規則で定めるものに従事したときは、第7条第1項の規定にかかわらず、防疫等作業手当を支給する。

(令4条例20・追加、令5条例28・旧第7項繰上)

6 前項の手当の額は、第7条第2項の規定にかかわらず、作業に従事した日1日につき4,000円を超えてはならない。

(令4条例20・追加、令5条例28・旧第8項繰上)

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(夜間看護手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例第10条の規定に基づき昭和44年6月1日以後に係るものとして職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の条例第10条の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第12条、第12条の2、第12条の3、第13条第1項及び第19条の2の規定は、昭和45年4月1日から、同条例第10条第2項及び第22条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、昭和45年5月1日以後の期間に係るものとして職員に支払われた夜間看護手当又は警務作業手当は、改正後の条例の規定による夜間看護手当又は警務作業手当の内払とみなし、改正前の条例の規定に基づき施行日の前日までに、昭和45年4月1日以後の期間に係るものとして、職員に支払われたと畜検査手当及び改正後の条例の規定により衛生業務手当が支給されることとなる職員に対して支払われた狂犬病予防作業手当は、改正後の条例の規定による衛生業務手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例の施行によりその額が改定される特殊勤務手当(夜間看護手当を除く。)について、昭和46年4月1日以後の期間に係るものとして、職員に支払われたものは、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなし、改正前の条例の規定に基づき施行日の前日までに、昭和46年9月1日以後の期間に係るものとして、職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第10条及び第22条の規定は、昭和47年9月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例第10条及び第22条の規定に基づき、この条例の施行の日の前日までに昭和47年9月1日以後の期間に係るものとして職員に支払われた夜間看護手当又は警務作業手当は、改正後の条例の規定による夜間看護手当又は警務作業手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例第10条及び第22条の規定に基づき、この条例の施行の日の前日までに、昭和48年4月1日以後の期間に係るものとして職員に支払われた夜間看護手当又は警務作業手当は、改正後の条例の規定による夜間看護手当又は警務作業手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づき、この条例の施行の日の前日までに、この条例の施行によりその額が改定される特殊勤務手当について、昭和49年4月1日以後の期間に係るものとして、職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の改定規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条の2の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この条例による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づき、この条例の施行の日の前日までに、この条例の施行によりその額が改定される特殊勤務手当について、昭和50年4月1日以後の期間に係るものとして、職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条第1項第2号、第12条第1項、第12条の4第2項、第21条第1項、第22条第1項第16号及び同条第2項第5号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この条例による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づき、この条例の施行の日の前日までに、この条例の施行によりその額が改正される特殊勤務手当について、昭和52年4月1日以後の期間に係るものとして、職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第22条の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条及び第22条の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この条例による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づき、この条例の施行の日の前日までに、この条例の施行によりその額が改正される特殊勤務手当について、昭和54年4月1日以後の期間に係るものとして、職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による当該特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第42号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第19条第1項第1号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第52号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第44号で平成16年7月8日から施行)

(平成17年条例第73号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例第31条の3の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年条例第60号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀県職員給与条例の一部改正)

2 佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項から第4項までの規定は、平成23年3月11日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例第31条の2の規定に基づき、この条例の施行の日の前日までに、平成23年3月11日以後の期間に係るものとして、同条第1項に規定する職員で東日本大震災(同日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に対処するため同項に規定する作業に従事したものに支払われた災害応急作業等手当は、改正後の条例の規定による災害応急作業等手当の内払とみなす。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の改正規定 佐賀県立総合看護学院条例を廃止する条例(令和2年佐賀県条例第19号)の施行の日

(2) 第7条の改正規定 公布の日

(3) 第18条の改正規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条の規定(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の施行の日

(令和2年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5項及び第6項の規定は、令和2年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例第7条の規定に基づき、この条例の施行の日の前日までに、適用日以後の期間に係るものとして、同条第1項に規定する職員で新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。)に対処するため同項第2号に規定する作業に従事したものに支払われた防疫等作業手当は、改正後の条例の規定による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和2年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県職員特殊勤務手当支給条例

昭和41年3月31日 条例第1号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第1号
昭和41年7月25日 条例第17号
昭和42年7月15日 条例第16号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和43年10月18日 条例第34号
昭和44年3月31日 条例第2号
昭和44年10月30日 条例第36号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和45年12月24日 条例第65号
昭和46年12月24日 条例第31号
昭和47年3月30日 条例第1号
昭和48年3月30日 条例第1号
昭和48年12月22日 条例第41号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和49年12月23日 条例第45号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和52年12月22日 条例第34号
昭和53年3月29日 条例第5号
昭和54年12月24日 条例第37号
昭和55年3月27日 条例第16号
昭和55年3月27日 条例第17号
昭和55年3月27日 条例第18号
昭和60年3月27日 条例第2号
昭和63年3月26日 条例第6号
昭和63年3月26日 条例第14号
平成2年3月26日 条例第22号
平成2年10月15日 条例第34号
平成3年12月24日 条例第42号
平成4年3月30日 条例第4号
平成5年3月26日 条例第16号
平成7年7月13日 条例第23号
平成7年10月13日 条例第37号
平成8年12月19日 条例第20号
平成11年3月10日 条例第11号
平成11年7月5日 条例第26号
平成13年3月23日 条例第17号
平成13年3月23日 条例第28号
平成14年3月25日 条例第17号
平成14年12月16日 条例第52号
平成16年5月12日 条例第27号
平成17年12月19日 条例第73号
平成17年12月19日 条例第77号
平成19年3月7日 条例第3号
平成19年7月6日 条例第35号
平成19年12月17日 条例第60号
平成22年3月25日 条例第11号
平成23年3月7日 条例第2号
平成23年7月6日 条例第16号
平成23年12月22日 条例第33号
平成26年3月20日 条例第10号
平成26年12月19日 条例第79号
平成29年12月19日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第26号
平成31年3月8日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第4号
令和2年7月2日 条例第31号
令和2年12月17日 条例第44号
令和4年6月30日 条例第20号
令和5年7月6日 条例第28号