○佐賀県労働委員会電子署名規程

平成14年4月30日

佐賀県地方労働委員会訓令甲第3号

佐賀県労働委員会事務局

〔佐賀県地方労働委員会電子署名規程〕を次のように定める。

佐賀県労働委員会電子署名規程

(平16地労委訓令甲4・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、電子文書を施行するために必要な佐賀県労働委員会の電子署名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16地労委訓令甲4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 公開鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の公開される方の鍵をいう。

(3) 証明書 公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに、地方公共団体組織認証基盤における佐賀県認証局が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して、発行されるデータをいう。

(4) 公開鍵証明書 証明書のうち公開鍵に対応づけられたものをいう。

(5) 秘密鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の秘密にされる方の鍵をいう。

(6) 鍵情報等 公開鍵証明書及び秘密鍵並びに公開鍵証明書及び秘密鍵を格納した格納媒体をいう。

(7) 鍵情報等格納媒体 公開鍵証明書及び秘密鍵を格納した格納媒体をいう。

(8) パスワード 鍵情報等格納媒体に格納される秘密鍵を利用するために必要な個人識別番号をいう。

(令3労委訓令甲1・一部改正)

(電子署名を行う文書の発信者等)

第3条 電子署名を行う文書の発信者は、次のとおりとする。

(1) 佐賀県労働委員会会長

(2) 佐賀県労働委員会審査委員長

(3) 佐賀県労働委員会審査委員

(4) 佐賀県労働委員会調停委員長

(5) 佐賀県労働委員会仲裁委員長

(6) 佐賀県労働委員会事務局長

(7) 佐賀県労働委員会事務局課長

2 前項に掲げる発信者以外の発信者について電子署名を行おうとする者は、事務局長(以下「局長」という。)の承認を受けなければならない。

3 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤における佐賀県認証局が発行する鍵情報等により行うものとする。

4 前項の鍵情報等は、一の発信者について複数発行しないものとする。ただし、庁舎の分離その他特別の理由により、一の鍵情報等のみでは事務の円滑な処理に支障を来すおそれがあると局長が認める場合は、この限りでない。

(平16地労委訓令甲4・令3労委訓令甲1・一部改正)

(鍵情報等管守者)

第4条 鍵情報等格納媒体の管守者(以下「鍵情報等管守者」という。)は、総務調整課長(次条第3項並びに第6条第1項及び第2項において「課長」という。)とする。

2 前条第2項及び第4項ただし書の規定に基づいて発行された鍵情報等格納媒体の管守者は、別に指定する。

(令3労委訓令甲1・一部改正)

(鍵情報等取扱主任)

第5条 総務調整課に鍵情報等格納媒体の取扱主任(以下「鍵情報等取扱主任」という。)を置く。

2 鍵情報等取扱主任は、鍵情報等管守者が管守する鍵情報等格納媒体に関する事務を処理する。

3 鍵情報等取扱主任は、課長が指定する職員をもって充てる。

(令3労委訓令甲1・一部改正)

(鍵情報等の発行)

第6条 課長は、鍵情報等を発行しようとするときは、あらかじめ局長の承認を受けなければならない。

2 課長は、鍵情報等を発行したときは、当該鍵情報等を鍵情報等管理台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

(鍵情報等の使用)

第7条 鍵情報等を使用しようとするときは、電子署名すべき電子文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて鍵情報等取扱主任に提示して、その承認を受けなければならない。

2 鍵情報等取扱主任は、鍵情報等の使用を承認するときは、次の事項を確認しなければならない。

(1) 決裁区分による決裁の有無

(2) 文書管理規程第34条第1項第2号及び第3号に掲げる文書への該当の有無

(3) 原議書と浄書文書との校合の有無

(4) その他鍵情報等の使用について必要な事項

3 鍵情報等を勤務時間外に使用しようとするときは、あらかじめ鍵情報等取扱主任の承認を受けなければならない。

4 鍵情報等取扱主任は、前項の承認をするに当たって必要な指示をすることができる。

(令3労委訓令甲1・一部改正)

(鍵情報等格納媒体の保管等)

第8条 鍵情報等格納媒体は、管守場所以外に持ち出してはならない。

2 鍵情報等管守者は、鍵情報等格納媒体を使用しないときは、当該鍵情報等格納媒体を堅固な容器に納めて、これを一定の場所に保管しなければならない。

3 鍵情報等管守者は、パスワードを鍵情報等取扱主任以外に知られることのないよう鍵情報等格納媒体と別に管理する等適正に管理しなければならない。

(鍵情報等の廃棄)

第9条 鍵情報等管守者は、鍵情報等の更新又は廃止により鍵情報等格納媒体を使用しなくなったときは、その旨を鍵情報等管理台帳に記入の上、鍵情報等が不正に使用されないよう当該鍵情報等格納媒体の裁断等必要な措置を執らなければならない。

(鍵情報等の事故報告)

第10条 鍵情報等管守者は、次の各号に掲げる場合には、直ちに鍵情報等事故報告書(様式第2号)により局長にその旨を報告しなければならない。

(1) 鍵情報等が不正に使用された場合

(2) 鍵情報等格納媒体の物理的、電磁気的破損により鍵情報等格納媒体が使用不能となった場合

(3) 鍵情報等格納媒体の盗難又は紛失が発生した場合

(4) パスワードを忘失した場合

(5) パスワードが漏洩した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、鍵情報等の危たい化の疑いが生じた場合

2 局長は、前項の規定により鍵情報等事故報告書が提出された場合において、電子署名が不正に使用されるおそれがあると認めるときは、直ちに当該鍵情報等に係る電子署名の中止その他必要な措置を執らなければならない。

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成16年地労委訓令甲第4号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(令和3年労委訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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佐賀県労働委員会電子署名規程

平成14年4月30日 地方労働委員会訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)