○佐賀県港湾管理条例施行規則
昭和48年3月30日
佐賀県規則第27号
佐賀県港湾管理条例施行規則をここに公布する。
佐賀県港湾管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条及び港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「令」という。)第14条の規定に基づき、県が管理する港湾区域内及び知事が指定する港湾隣接地域内における行為の規制等について必要な事項を定めるとともに、佐賀県港湾管理条例(昭和47年佐賀県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則21・全改)
(1) 港湾区域内の水域又は公共空地の占用許可 水域(公共空地)占用許可申請書(様式第1号)
(2) 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取許可 土砂採取許可申請書(様式第2号)
(3) 水域施設、外かく施設、けい留施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良の工事の許可 工事許可申請書(様式第3号)
(5) 廃油及び廃物の投棄許可 廃物投棄許可申請書(様式第5号)
(平12規則21・追加)
(許可事項の変更)
第1条の3 法第37条第1項の規定による許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(様式第6号)を提出し、知事の許可を受けなければならない。
(平12規則21・追加)
(平12規則21・追加、平24規則28・一部改正)
(護岸等の指定)
第1条の5 令第14条第1号の規定により知事が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場は、港湾隣接地域内におけるすべての護岸、堤防、岸壁、さん橋及び物揚場(以下「指定施設」という。)とする。
(平12規則21・追加)
(重量の指定)
第1条の6 令第14条第1号の規定により知事が指定する重量は、次表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に掲げる重量とする。
港湾隣接地域内で指定施設の水際線から10メートル以内の区域 | 1平方メートルにつき2トン |
港湾隣接地域内で指定施設の水際線から10メートルを超え20メートル以内の区域 | 1平方メートルにつき4トン |
(平12規則21・追加)
(廃物の指定)
第1条の7 令第14条第2号の規定により知事が指定する廃物は、残し、残土及び鉱工業等によって生ずる汚水その他これに類するものとする。
(平12規則21・追加)
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築及び増築並びにその使用目的の変更
(2) 港湾施設用地及び野積場の使用面積の変更
(平7規則42・一部改正)
(4) 給水施設使用許可申請書 (様式第11号)
(5) 港湾施設用地使用許可(許可期間更新許可)申請書 (様式第12号)
(6) 荷役機械使用許可申請書 (様式第13号)
(7) 削除
(8) 許可事項変更許可申請書 (様式第15号)
2 条例第3条第2項の規定による報告は、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第15条第2項に規定する様式(以下「入出港届」という。)により所長を経由して行うものとする。
(昭51規則77・昭60規則13・平元規則20・平元規則68・平4規則51・平4規則62・平7規則42・平9規則2・平11規則41・平12規則21・平13規則8・平13規則54・平16規則62・平17規則133・平18規則54・平19規則35・平24規則70・令5規則49・一部改正)
(平13規則8・追加)
(使用料の算定)
第4条 使用料の算定は、条例別表の規定によるほか、使用料の計算の基礎となる貨物のトン数を表示しない貨物については、港湾調査規則(昭和26年運輸省令第13号)の規定による港湾統計における貨物のトン数の算出方法に準じて知事がそのトン数を算定するものとする。
(平24規則70・全改)
(指定管理者の指定の申請)
第5条 条例第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(平17規則104・追加、平18規則54・一部改正)
(指定の基準)
第6条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 条例第10条第1項に規定する知事が定める緑地(以下単に「緑地」という。)の施設の設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) 緑地の施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、緑地の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
(平17規則104・追加、平18規則54・一部改正)
(利用の制限)
第7条 条例第23条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうち指定管理者が緑地への立入りを制限することができる場合又は緑地の利用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 緑地の設置の目的に反する利用をするおそれがある場合
(2) 緑地内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) 緑地の施設又は設備をき損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 管理の基準のうち指定管理者が緑地の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 利用許可申請書の内容に偽りがあった場合
(2) 利用の許可を受けた者が、利用目的を変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合
(3) その他指定管理者の指示に従わない場合
3 指定管理者は、第1項第5号の規定により運動場の利用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。
(平17規則104・追加、平20規則38・一部改正)
(平21規則3・追加)
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 緑地の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(平17規則104・追加)
(表示)
第9条 県が管理する港湾区域内の水域又は公共空地の土砂の採取の許可を受けた者は、許可期間中採取する場所に標札(様式第20号)を立てなければならない。
2 野積場の使用許可を受けた者が使用箇所に貨物を搬入したときは、適当な箇所に使用期間及び使用者名を記載した標札を立てる等の表示をしなければならない。
(平12規則21・平13規則8・一部改正、平17規則104・旧第5条繰下)
(過料)
第10条 前条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(平12規則21・追加、平17規則104・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(唐津港使用条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 唐津港使用条例施行規則(昭和23年佐賀県規則第13号)
(2) 伊万里港使用条例施行規則(昭和28年佐賀県規則第6号)
(3) 大浦港使用条例施行規則(昭和35年佐賀県規則第1号)
(経過措置)
3 この規則施行の際現に前項の規定による廃止前の唐津港使用条例施行規則、伊万里港使用条例施行規則及び大浦港使用条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則の相当の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
附則(昭和51年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県港湾管理条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の佐賀県港湾管理条例施行規則の相当の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成元年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県港湾管理条例施行規則に規定する様式(様式第2号及び様式第9号を除く。)による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県港湾管理条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年規則第51号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年規則第62号)
この規則は、平成4年8月7日から施行する。
附則(平成7年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県港湾管理条例施行規則に規定する様式第6号による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県港湾管理条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(佐賀県港湾区域及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則の廃止)
2 佐賀県港湾区域及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則(昭和43年佐賀県規則第29号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県港湾管理条例施行規則別表の規定の適用については、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までにあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成14年4月1日から平成15年3月31日までにあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7.35円 | 3.68円 | 5.15円 |
6.3円 | 3.15円 | 4.41円 |
5.25円 | 2.63円 | 3.68円 |
3 この規則による改正後の佐賀県港湾管理条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県港湾管理条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県港湾管理条例施行規則に規定する様式第16号による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県港湾管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る申請から適用し、同日前の許可に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県港湾管理条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県港湾管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県港湾管理条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第49号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条の2関係)
(平24規則70・全改、平26規則6・平31規則5・一部改正)
港湾名 | 施設の名称 | 金額 |
唐津港 | 東ノ浜1号泊地 | 7.7円 |
東ノ浜2号泊地 | 6.6円 | |
東ノ浜3号泊地 | 6.6円 | |
唐津港内小型船1号泊地 | 6.6円 | |
唐津港内小型船2号泊地 | 6.6円 | |
大島船溜1号泊地 | 6.6円 | |
大島船溜2号泊地 | 6.6円 | |
伊万里港 | 浦ノ崎1号泊地 | 7.7円 |
浦ノ崎2号泊地 | 6.6円 | |
浦ノ崎3号泊地 | 6.6円 | |
波瀬泊地 | 6.6円 | |
久原橋泊地 | 7.7円 | |
久原原橋泊地 | 7.7円 | |
鳴石泊地 | 6.6円 | |
楠久津A水路泊地 | 6.6円 | |
多々良泊地 | 6.6円 | |
浦分泊地 | 6.6円 | |
煤屋泊地 | 5.5円 | |
瀬戸漁港区1号泊地 | 6.6円 | |
瀬戸漁港区2号泊地 | 7.7円 | |
浦潟1号泊地 | 6.6円 | |
浦潟2号泊地 | 7.7円 | |
浦潟3号泊地 | 6.6円 | |
呼子港 | 呼子泊地 | 6.6円 |
殿ノ浦泊地 | 5.5円 | |
星賀港 | 星賀1号泊地 | 6.6円 |
星賀2号泊地 | 6.6円 | |
仮屋港 | 仮屋1号泊地 | 6.6円 |
仮屋2号泊地 | 6.6円 | |
仮屋3号泊地 | 6.6円 | |
大浦港 | 休石泊地 | 6.6円 |
横杉泊地 | 6.6円 | |
亀ノ浦泊地 | 6.6円 |
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平12規則21・追加、令3規則19・一部改正)
(平12規則21・追加、令3規則19・一部改正)
(平12規則21・追加、令3規則19・一部改正)
(平12規則21・追加、令3規則19・一部改正)
(平12規則21・追加、令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平13規則8・追加、平24規則70・令3規則19・令5規則49・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則70・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則70・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則70・平24規則71・令3規則19・一部改正、令5規則49・旧様式第8号その5繰上・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則70・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則70・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則70・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則71・令3規則19・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則71・令3規則19・一部改正)
様式第14号 削除
(平18規則54)
(昭51規則77・旧様式第8号繰下・一部改正、昭60規則13・旧様式第9号繰上・一部改正、平元規則20・旧様式第7号繰上・一部改正、平元規則68・旧様式第6号繰下、平2規則33・一部改正、平9規則2・旧様式第7号繰下、平12規則21・旧様式第8号繰下、平13規則8・旧様式第16号繰上、令3規則19・一部改正)
様式第16号 削除
(平17規則133)
様式第17号 削除
(平18規則54)
(平20規則69・全改、平24規則28・平24規則71・令3規則19・令5規則49・一部改正)
(平7規則42・追加、平9規則2・旧様式第9号繰下、平12規則21・旧様式第10号繰下、平13規則8・旧様式第20号繰上、令3規則19・一部改正)
(平21規則3・追加、令3規則19・一部改正)
(平12規則21・追加、平13規則8・旧様式第21号繰上、平18規則54・一部改正)