○佐賀県上場営農センター設置条例

平成2年3月26日

佐賀県条例第22号

佐賀県上場営農センター設置条例をここに公布する。

佐賀県上場営農センター設置条例

(設置)

第1条 上場地域における営農に関する調査研究、試験及び普及指導を一体的に行い、当該地域の農業の振興を図り、もって農民生活の向上に資するため、佐賀県上場営農センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、唐津市に置く。

(平16条例45・一部改正)

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(佐賀県畑作試験場設置条例の廃止)

2 佐賀県畑作試験場設置条例(昭和53年佐賀県条例第11号)は、廃止する。

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

3 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県農業試験場等分析手数料条例の一部改正)

4 佐賀県農業試験場等分析手数料条例(昭和22年佐賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

佐賀県上場営農センター設置条例

平成2年3月26日 条例第22号

(平成17年1月1日施行)