○狂犬病予防法施行細則

昭和29年9月24日

佐賀県規則第46号

狂犬病予防法施行細則を次のように定める。

狂犬病予防法施行細則

(用語)

第1条 この細則で「法」とは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)を、「令」とは、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)をいう。

(平12規則31・一部改正)

(狂犬病予防技術員)

第2条 法第6条第2項の規定により狂犬病予防技術員の指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書に、履歴書を添えて、知事に願い出なければならない。

2 狂犬病予防技術員には、証票(様式第2号)を交付する。

3 狂犬病予防技術員は、犬の捕獲業務に従事するときは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)別記様式第6に定める証票のほか、前項の証票を携帯しなければならない。

4 狂犬病予防技術員が指定の解除を受けようとするときは、狂犬病予防技術員指定解除届(様式第3号)を提出するとともに、第2項の証票を返納しなければならない。

(昭49規則4・一部改正、平12規則31・旧第5条繰上・一部改正、平17規則64・平25規則15・一部改正)

(評価人)

第3条 令第5条の規定による評価人は、獣医師である県の職員並びに犬についての知識及び経験を有する者のうちから知事が命じ、又は委嘱する。

(昭32規則13・昭50規則16・一部改正、平12規則31・旧第6条繰上、平25規則15・一部改正)

(費用の負担)

第4条 法第23条の規定により犬の所有者の負担する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第6条及び第18条の規定による犬の抑留中の飼養管理費 1日につき 420円

(2) 法第6条及び第18条の規定による抑留犬の返還に要する費用 1頭につき 4,200円

2 前項の費用はそれぞれ抑留犬の返還の際に徴収する。

(昭31規則17・全改、昭37規則12・昭39規則22・昭45規則12・昭49規則4・昭50規則16・昭51規則21・昭52規則26・昭53規則43・昭54規則34・昭58規則12・昭59規則41・昭60規則7・昭61規則3・平元規則24・平4規則48・平5規則36・平9規則31・一部改正、平12規則31・旧第8条繰上・一部改正、平17規則64・平26規則28・平31規則17・一部改正)

(補償金)

第5条 法第6条第10項(法第14条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による犬の損害補償の請求は、保健福祉事務所長を経由してなさなければならない。

(平12規則31・旧第10条繰上、平18規則28・一部改正)

1 この細則は、昭和29年10月1日から施行する。

2 狂犬病予防規則(大正15年佐賀県指令第43号)は廃止する。

3 保健所長専決処理事項(昭和27年佐賀県訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第22号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第12号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第4号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の狂犬病予防法施行細則第8条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る費用から適用し、同日前の期間に係る費用については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第21号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の狂犬病予防法施行細則第8条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る費用から適用し、同日前の期間に係る費用については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第26号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第43号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年規則第34号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の狂犬病予防法施行細則に規定する別記様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成4年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の狂犬病予防法施行細則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成5年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の狂犬病予防法施行細則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成9年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の狂犬病予防法施行細則第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年規則第31号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第64号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の狂犬病予防法施行細則第4条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る飼養管理費について適用し、同日前の期間に係る飼養管理費については、なお従前の例による。

(平成31年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の狂犬病予防法施行細則第4条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後の犬の抑留期間に係る飼養管理費について適用し、同日前の犬の抑留期間に係る飼養管理費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(昭39規則22・全改、昭49規則4・昭51規則21・平元規則24・平2規則33・一部改正、平12規則31・旧別記様式第2号・一部改正、平17規則64・旧様式・一部改正、平25規則15・平26規則28・令3規則19・一部改正)

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(平17規則64・追加)

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(平17規則64・追加、平26規則28・令3規則19・一部改正)

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狂犬病予防法施行細則

昭和29年9月24日 規則第46号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 衛生/第4章 予防
沿革情報
昭和29年9月24日 規則第46号
昭和31年3月12日 規則第17号
昭和32年3月4日 規則第13号
昭和37年4月1日 規則第12号
昭和39年3月31日 規則第22号
昭和45年3月31日 規則第12号
昭和49年3月22日 規則第4号
昭和50年3月24日 規則第16号
昭和51年3月30日 規則第21号
昭和52年3月28日 規則第26号
昭和53年9月8日 規則第43号
昭和54年6月22日 規則第34号
昭和58年3月14日 規則第12号
昭和59年6月29日 規則第41号
昭和60年3月27日 規則第7号
昭和61年3月12日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第24号
平成2年4月1日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第48号
平成5年3月31日 規則第36号
平成9年3月28日 規則第31号
平成12年3月23日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第64号
平成18年3月31日 規則第28号
平成25年3月26日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第28号
平成31年3月22日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第19号