○佐賀県食品衛生法施行細則

平成12年3月23日

佐賀県規則第29号

〔食品衛生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県食品衛生法施行細則

(令2規則67・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則67・一部改正)

(書類の経由)

第2条 法、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「施行令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)並びにこの規則の規定により厚生労働大臣又は知事に提出する書類は、営業の施設の所在地を管轄する保健福祉事務所長(以下「保健福祉事務所長」という。)を経由して提出しなければならない。

(平13規則14・平18規則28・令2規則67・一部改正)

(と畜検査員又は食鳥検査員)

第3条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜検査員又は食鳥検査員とする。

(平16規則10・令2規則6・一部改正)

(製品検査命令等)

第4条 施行令第5条第1項に規定する検査命令書は、様式第1号によるものとする。

2 施行令第5条第2項に規定する申請書は、検査命令に伴う検査申請書(様式第2号)によるものとし、所定の手数料を添えて知事に2部提出しなければならない。

(平16規則10・令2規則65・一部改正)

(許可の申請)

第5条 法第55条第1項の規定により、営業の許可を受けようとする者は、別に定める様式の申請書にその施設の案内図又は地図その他知事が必要と認める書類及び所定の手数料を添えて、これを知事に提出しなければならない。

2 許可営業者が当該許可の有効期間満了に際し引き続き同一の許可を受けようとする場合は、当該許可の有効期間満了の日の10日前までに別に定める様式の申請書に所定の手数料を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平16規則10・平17規則5・令2規則65・一部改正、令2規則67・旧第7条繰上・一部改正、令5規則54・一部改正)

(廃業の届出)

第6条 省令第71条の2の規定による廃業の届出は、別に定める様式の届出書によるものとし、当該廃業が許可営業者又は法第57条第1項の届出をした者の死亡又は解散によるものであるときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定に基づく届出義務者又は清算人が、当該届出書を知事に提出しなければならない。

(令2規則67・全改)

(委任)

第7条 と畜場又は食鳥処理場内において法第6条、第10条、第12条並びに第13条第2項及び第3項の規定に違反した場合における法第59条の規定による処置命令に関する事務は、佐賀県食肉衛生検査所長に委任する。

(平16規則10・平18規則28・令2規則6・一部改正、令2規則67・旧第16条繰上・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は知事が別に定める。

(令2規則67・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(佐賀県食品衛生条例施行規則及び食品衛生法施行細則の廃止)

2 佐賀県食品衛生条例施行規則(昭和34年佐賀県規則第68号)及び食品衛生法施行細則(昭和41年佐賀県規則第32号)は、廃止する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の食品衛生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則、食品衛生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則、浄化槽法施行細則及び佐賀県宅地建物取引業法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和3年5月31日までの間は、この規則による改正前の食品衛生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則第14条及び第15条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年規則第65号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和2年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正)

2 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事の所管に係る佐賀県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)

3 知事の所管に係る佐賀県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年佐賀県規則第137号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県保健福祉事務所管理規則の一部改正)

4 佐賀県保健福祉事務所管理規則(平成18年佐賀県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第54号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(佐賀県食品衛生法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則による改正後の佐賀県食品衛生法施行細則第5条の規定は、この細則の施行日以後の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第7項に規定する営業(同法第68条第3項に規定する場合を含む。)に係る手続について適用し、この規則の施行日前に当該営業を譲り受けた者に係る手続については、なお従前の例による。

(平16規則10・令3規則19・一部改正)

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(平16規則10・令3規則19・一部改正)

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佐賀県食品衛生法施行細則

平成12年3月23日 規則第29号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 衛生/第3章 食品衛生
沿革情報
平成12年3月23日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第14号
平成16年3月24日 規則第10号
平成17年2月9日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第28号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第6号
令和2年12月14日 規則第65号
令和2年12月17日 規則第67号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年12月12日 規則第54号