○佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則

昭和32年3月20日

佐賀県規則第16号

〔佐賀県精神障害者措置入院費徴収規則〕をここに公布する。

佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則

(昭39規則40・改称)

(趣旨)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第31条及び麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第59条の4の規定による入院に要する費用(以下「入院費」という。)の徴収については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(昭63規則29・全改、平2規則45・平7規則32・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則において「措置入院者」とは、精神保健福祉法第29条第1項若しくは第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又は麻薬及び向精神薬取締法第58条の8第1項の規定により入院させた麻薬中毒者をいう。

2 この規則において「支払義務者」とは、措置入院者、その配偶者及び措置入院者と生計を同じくする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定による扶養義務者をいう。

(昭63規則29・追加、平2規則45・平7規則32・一部改正)

(徴収月額等)

第2条 措置入院者に係る1月の入院費の徴収額(以下「徴収月額」という。)は、別表の左欄に掲げる支払義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下単に「所得割」という。)の合算額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項の所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除すること。

(2) 支払義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該支払義務者が指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定すること。

3 第1項に規定する所得割の合算額は、措置入院者の入院のあった月の属する年度(当該入院が4月から6月までに行われた場合は、前年度)の額を用いるものとし、翌年度の7月1日以降も引き続き措置入院を必要とする場合は、毎年度の7月1日の属する年度の額を用いるものとする。

4 第1項の徴収月額の認定に当たっては、月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合には、日割計算をするものとし、別表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額に措置入院の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えて同表を適用する。この場合において、1円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、措置入院者又はその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けているときは、当該措置入院者に係る入院費は徴収しない。

(昭63規則29・全改、平元規則37・平7規則32・平20規則76・平27規則2・令元規則25・令3規則43・一部改正)

(支払義務者の調書)

第3条 精神保健福祉法第29条第1項及び第29条の2第1項並びに麻薬及び向精神薬取締法第58条の8第1項の規定により、入院を命ぜられた場合又は毎年7月1日現在において引き続き入院をしている場合は、支払義務者は、知事が通知する日までに入院費負担能力調書(様式。以下「調書」という。)を住所地を管轄する保健福祉事務所長(以下「所轄保健福祉事務所長」という。)を経て知事に提出しなければならない。

2 保健福祉事務所長は、前項に規定する調書の提出があったときは、必要に応じ支払義務者の入院費負担能力を調査することができる。

(昭37規則22・昭39規則40・昭63規則29・平元規則37・平2規則45・平7規則32・平18規則28・令元規則25・一部改正)

(徴収月額の決定)

第4条 知事は、前条第1項に規定する調書に基づき、毎月徴収月額を決定する。

(昭63規則29・一部改正)

(徴収月額の減免)

第5条 知事は、支払義務者につき災害、疾病その他やむを得ない理由により所得の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収月額の全部を免除し、又はその一部を減額することができる。

2 前項の規定による徴収月額の免除又は減額を受けようとする者は、減免申請書を所轄保健福祉事務所長を経て知事に提出しなければならない。

(昭63規則29・全改、平18規則28・一部改正)

(住所変更届書の提出)

第6条 支払義務者が住所を変更したときは、住所変更届に新たに所属することとなった住所地を管轄する市町長の証明書を添え、当該市町を管轄する保健福祉事務所長を経て知事に提出しなければならない。

(昭39規則40・旧第7条繰上、平18規則9・平18規則28・一部改正)

(補則)

第7条 入院費の徴収方法は、この規則によるもののほか、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の定めるところによる。

(昭39規則40・旧第8条繰上・一部改正、平7規則32・一部改正)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和37年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に措置を受け、引き続き措置入院を必要とするものについては、昭和39年3月31日までは、なお従前の例による。

(昭和39年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則の規定は、昭和49年5月1日以後の入院に要する費用の徴収額から適用する。

(昭和55年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則の規定は、昭和55年7月1日以降の入院に要する費用の徴収額から適用する。ただし、昭和55年7月1日において現に措置を受け、引き続き措置入院を必要とする者については、昭和56年3月31日までは、なお従前の例による。

(昭和57年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則の規定は、精神障害者については、昭和57年7月1日以降の入院に要する費用の徴収額から、麻薬中毒者については、同年8月1日以降の入院に要する費用の徴収額から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和57年7月1日において現に措置を受け、引き続き措置入院を必要とする精神障害者については、昭和58年3月31日までは、なお従前の例による。

(昭和63年規則第29号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第37号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成2年規則第45号)

この規則は、平成2年8月25日から施行する。

(平成7年規則第32号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則及び佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の改正をして使用することができる。

(平成27年規則第59号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則による入院費負担能力調書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則による入院費負担能力調書とみなす。

2 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に措置を受け、引き続き措置入院を必要とする者については、この規則の改正後の第3条の規定を除き、令和2年6月30日までは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日において現に措置を受け、令和2年7月1日以降に引き続き措置入院を必要とする者についてこの規則による改正後の佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則を適用した場合に、当該措置入院を必要とする者の入院に要する費用を新たに徴収することとなるときは、当該措置入院を必要とする者の入院に要する費用の額については、前項の規定にかかわらず、この規則の改正後の第3条の規定を除き、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第43号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平7規則32・全改、平20規則76・令元規則25・一部改正)

支払義務者の所得割の額の合算額

徴収月額

56万4,000円以下の額

0円

56万4,000円を超える額

2万円。ただし、措置入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(精神保健福祉法第30条の2(麻薬及び向精神薬取締法第58条の17により準用する場合を含む。)に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合は、その額

(令元規則25・全改、令3規則19・一部改正)

画像画像画像

佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則

昭和32年3月20日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第8節 医療機関
沿革情報
昭和32年3月20日 規則第16号
昭和37年4月1日 規則第22号
昭和38年9月25日 規則第64号
昭和39年7月22日 規則第40号
昭和49年8月14日 規則第54号
昭和55年8月5日 規則第52号
昭和57年10月12日 規則第47号
昭和63年6月30日 規則第29号
平成元年3月31日 規則第37号
平成2年4月1日 規則第33号
平成2年8月24日 規則第45号
平成7年6月30日 規則第32号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第28号
平成20年10月17日 規則第76号
平成27年2月13日 規則第2号
平成27年12月18日 規則第59号
令和元年12月13日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年6月29日 規則第43号