○父母のない児童等の身元保証に関する条例施行規則

昭和31年4月27日

佐賀県規則第27号

父母のない児童等の身元保証に関する条例施行規則をここに公布する。

父母のない児童等の身元保証に関する条例施行規則

父母のない児童等の身元保証に関する条例第6条の規定に基きこの規則を定める。

(目的)

第1条 この規則は、父母のない児童等の身元保証に関する条例(昭和31年佐賀県条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(身元保証申請手続)

第2条 身元保証を受けようとする児童は、身元保証申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、児童福祉施設に入所している者にあってはその施設の長を経由して知事に提出するものとする。

(1) 戸籍謄本

(2) 住民票

(3) 最終学校の成績証明書

(4) 身上調書(別記様式第2号)

(5) 写真

2 前項の申請書を受理した児童福祉施設の長は、申請書及び添付書類を審査し、条例第2条に規定する身元保証を受ける資格についてその適否の意見を申請書の所定欄に記載するものとする。

(平12規則108・一部改正)

(身元保証の決定および通知)

第3条 知事は、前条に規定する身元保証申請書を受理した場合において当該児童が条例第2条に掲げる要件に該当すると認めるときは、身元保証決定書(別記様式第3号)により本人に通知するものとする。

(身元保証契約の締結)

第4条 使用者は、前条の規定により身元保証決定書を受けた児童(以下「被保証者」という。)を雇傭しようとする場合、条例第3条の身元保証契約(以下「契約」という。)の締結を必要とすると認めるときは、身元保証契約申込書(別記様式第4号)を知事に提出するものとする。

2 前項の契約締結は身元保証契約書(別記様式第5号)によるものとする。

(賠償の要求)

第5条 使用者は、条例第4条の規定に基く損害賠償を要求しようとするときは、損害賠償要求書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(報告事項)

第6条 被保証者は、次の各号に掲げるときは、書面をもって直ちに知事に報告しなければならない。

(1) 住所または氏名を変更したとき。

(2) 就職または退職し、もしくは解雇されたとき。

(3) その他知事が必要と認める事項

(契約の解除)

第7条 知事は、契約を解除しようとするときは、使用者および本人に通知するものとする。

(諮問)

第8条 知事は、第3条の規定に基く身元保証の決定または、前条による契約の解除、もしくは第5条による損害賠償額の決定をしようとするとき、必要があると認めるものについては、児童福祉審議会の意見を聴するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。

(昭和57年規則第45号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成12年規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則33・平12規則108・平18規則9・令3規則19・一部改正)

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(昭57規則45・平18規則9・一部改正)

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(平2規則33・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平18規則9・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・令3規則19・一部改正)

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父母のない児童等の身元保証に関する条例施行規則

昭和31年4月27日 規則第27号

(令和3年3月31日施行)