○勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程

昭和26年10月26日

佐賀県人事委員会告示第3号

勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程

(目的)

第1条 この規程は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年佐賀県人事委員会規則第3号)第11条の規定に基き、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手続様式)

第2条 措置の要求、代理人の選任、主任代理人の指定、要求書記載事項の変更、要求の取下及び要求事案解決(消滅)等の手続に必要な書類は、次の様式により提出しなければならない。

(1) 措置要求書(様式第1号)

(2) 適切な資料(様式任意、書証であれば提出順に番号を付し整理すること。)

(3) 代理人選任届(様式第2号)

(4) 主任代理人指定届(様式第3号)

(5) 措置要求書記載事項変更届(様式第4号)

(6) 要求取下申出書(様式第5号)

(7) 措置要求事案解決(消滅)(様式第6号)

(昭40人委告示1・令2人委告示1・令3人委告示1・一部改正)

(雑則)

第3条 この規程に定める事項の外、審査に必要な手続については不利益処分についての審査請求に関する手続規程(昭和38年佐賀県人事委員会告示第4号)の規定を準用する。

(昭40人委告示1・平28人委告示3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和40年人委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年人委告示第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年人委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に提起された措置の要求については、この告示による改正後の勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年人委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程(以下単に「規程」という。)の様式により提出された書類は、この告示による改正後の規程の様式により提出されたものとみなす。

(昭40人委告示1・全改、平2人委告示1・令2人委告示1・令3人委告示1・一部改正)

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(令2人委告示1・全改、令3人委告示1・一部改正)

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(令3人委告示1・追加)

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(昭40人委告示1・全改、平2人委告示1・一部改正、令2人委告示1・旧様式第4号繰上・一部改正、令3人委告示1・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(昭40人委告示1・全改、平2人委告示1・一部改正、令2人委告示1・旧様式第5号繰上・一部改正、令3人委告示1・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(昭40人委告示1・全改、平2人委告示1・一部改正、令2人委告示1・旧様式第6号繰上・一部改正、令3人委告示1・旧様式第5号繰下・一部改正)

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勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程

昭和26年10月26日 人事委員会告示第3号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第3編 人事/第11章 苦情処理
沿革情報
昭和26年10月26日 人事委員会告示第3号
昭和40年3月5日 人事委員会告示第1号
平成2年4月1日 人事委員会告示第1号
平成28年3月31日 人事委員会告示第3号
令和2年2月28日 人事委員会告示第1号
令和3年3月23日 人事委員会告示第1号