○不利益処分についての審査請求に関する手続規程
昭和38年4月12日
佐賀県人事委員会告示第4号
〔不利益処分についての不服申立てに関する手続規程〕を次のように定め、不利益処分に関する審査に関する手続規程(昭和26年佐賀県人事委員会告示第4号)は、廃止する。
不利益処分についての審査請求に関する手続規程
(平28人委告示2・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和38年佐賀県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第21条の規定により、職員の懲戒、その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28人委告示2・一部改正)
(11) 審査請求手続承継届(規則第10条の2第2項) 別記様式第11号
(平24人委告示1・平28人委告示2・平29人委告示1・令3人委告示2・一部改正)
附則
この規程は、不利益処分についての不服申立てに関する規則施行の日から適用する。
附則(平成24年人委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てについては、この告示による改正後の不利益処分についての審査請求に関する手続規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年人委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に提起された審査請求については、この告示による改正後の不利益処分についての審査請求に関する手続規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年人委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の不利益処分についての審査請求に関する手続規程(以下単に「規程」という。)の様式により提出された書類は、この告示による改正後の規程の様式により提出されたものとみなす。
附則(令和3年人委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の不利益処分についての審査請求に関する手続規程(以下単に「規程」という。)の様式により提出された書類は、この告示による改正後の規程の様式により提出されたものとみなす。
(平29人委告示1・全改、令2人委告示2・令3人委告示2・一部改正)
(平2人委告示2・平28人委告示2・平29人委告示1・令2人委告示2・令3人委告示2・一部改正)
(平2人委告示2・平28人委告示2・平29人委告示1・令2人委告示2・令3人委告示2・一部改正)
(令3人委告示2・追加)
(平2人委告示2・平28人委告示2・平29人委告示1・令2人委告示2・一部改正、令3人委告示2・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平2人委告示2・平28人委告示2・平29人委告示1・令2人委告示2・一部改正、令3人委告示2・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平2人委告示2・平28人委告示2・平29人委告示1・令2人委告示2・一部改正、令3人委告示2・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平2人委告示2・平28人委告示2・平29人委告示1・令2人委告示2・一部改正、令3人委告示2・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平2人委告示2・平29人委告示1・一部改正、令3人委告示2・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平2人委告示2・平29人委告示1・一部改正、令3人委告示2・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平24人委告示1・追加、平28人委告示2・平29人委告示1・令2人委告示2・一部改正、令3人委告示2・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平2人委告示2・一部改正、平24人委告示1・旧様式第10号繰下、平28人委告示2・平29人委告示1・令2人委告示2・一部改正、令3人委告示2・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平29人委告示1・全改、令2人委告示2・一部改正、令3人委告示2・旧様式第12号繰下・一部改正)