○佐賀県公印規程

昭和42年3月24日

佐賀県訓令甲第4号

本庁

現地機関

佐賀県公印規程を次のように定める。

佐賀県公印規程

佐賀県公印規程(昭和29年佐賀県訓令甲第23号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、規則その他の規程に定めがあるものを除き、県の公印の種類、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において、「課」、「室」、「課長」及び「室長」の意義は、佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)第2条に定めるところによる。

(平4訓令甲6・追加、令3訓令甲6・令5訓令甲5・一部改正)

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 県印

(2) 知事印

(3) 知事職務代理者印

(4) 副知事印

(5) (局)

(6) (局)長印

(7) 副部(局)長印

(8) 会計管理者

(9) 出納局印

(10) 出納局長印

(11) 課印

(12) 課長印

(13) 室印

(14) 室長印

(15) 現地機関の印

(16) 現地機関の長印

(17) 委任出納員印

(18) 企業出納員印

(19) 建築主事印

2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことがある。

(昭55訓令甲2・昭60訓令甲7・昭63訓令甲2・平元訓令甲6・平2訓令甲6・平13訓令甲9・平16訓令甲1・平17訓令甲11・平18訓令甲4・平19訓令甲8・平21訓令甲11・平28訓令甲6・一部改正)

(専用公印)

第3条 課、室及び現地機関において、事務を処理するために特に必要がある場合は、専用の公印(以下「専用公印」という。)を置くことができる。

2 専用公印には、課名、室名又は現地機関名を表示する字句を刻示するものとする。ただし、特に必要があるときは、課名、室名又は現地機関名に代えて用途等を刻示することができる。

(平17訓令甲20・全改、令5訓令甲5・一部改正)

(公印管守者並びに公印のひな形及び寸法)

第4条 前2条に定める公印を管守する者(以下「公印管守者」という。)並びに公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。ただし、公印の寸法について、これにより難いときは、その都度定める。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項の公印管守者並びに公印のひな形及び寸法は、その都度定める。

(昭55訓令甲2・全改、平30訓令甲8・一部改正)

(法務私学課長の職務)

第5条 法務私学課長は、本庁及び現地機関における公印に関する事務を総括する。

(昭55訓令甲2・全改、平16訓令甲1・平22訓令甲6・平28訓令甲6・一部改正)

(公印取扱主任)

第6条 本庁の各課及び現地機関に公印取扱主任を置く。

2 公印取扱主任は、公印管守者が管守する公印(公印管守者が当該職員である公印を除く。)に関する事務を処理する。

3 公印取扱主任は、佐賀県文書管理規程第6条に規定する文書主任をもって充てる。ただし、法務私学課長が管守する公印(総務部の部印、部長印及び副部長印並びに法務私学課の課印及び課長印を除く。)の公印取扱主任は、法務私学課において文書の管理に関する事務を担当する係長をもって充てる。

(昭55訓令甲2・全改、昭59訓令甲5・平2訓令甲6・平4訓令甲6・平6訓令甲3・平14訓令甲3・平16訓令甲1・平22訓令甲6・平28訓令甲6・令2訓令甲8・令3訓令甲6・令5訓令甲5・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 本庁の課長、室長及び現地機関の長は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、あらかじめ公印新調(改刻)承認願(様式第1号)により総務部長の承認を受けなければならない。

2 本庁の課長、室長及び現地機関の長は、公印を新調し、又は改刻したときは、速やかに当該公印を添えて公印新調(改刻)(様式第2号)を法務私学課長に提出しなければならない。

3 本庁の課長、室長及び現地機関の長は、公印を廃止しようとするときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を法務私学課長に提出しなければならない。

(昭55訓令甲2・追加、平2訓令甲6・平16訓令甲1・平22訓令甲6・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・令5訓令甲5・一部改正)

(公印の印影の登録等)

第8条 法務私学課長は、前条第2項の規定による公印新調(改刻)届が提出されたときは、公印台帳(様式第4号)に公印の印影を登録しなければならない。

2 法務私学課長は、前条第3項の規定による公印廃止届が提出されたときは、公印台帳から公印の印影の登録をまっ消しなければならない。

3 法務私学課長は、前2項の規定により公印の印影を登録し、又は公印の印影の登録をまっ消したときは、速やかにその旨を公告しなければならない。

(昭51訓令甲2・昭52訓令甲3・一部改正、昭55訓令甲2・旧第7条繰下・一部改正、平16訓令甲1・平22訓令甲6・平28訓令甲6・一部改正)

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に決裁文書、その他の証拠書類を添えて公印取扱主任に提示して、その承認を受けなければならない。

2 公印取扱主任は、公印の使用を承認するに当たって次の事項を確認しなければならない。

(1) 決裁区分による決裁の有無

(2) 佐賀県文書管理規程第34条第1項に掲げる文書への該当の有無

(3) 原議書と浄書文書との校合の有無

(4) その他公印の使用について必要な事項

3 公印を勤務時間外に使用しようとするときは、あらかじめ公印取扱主任の承認を受けなければならない。

4 公印取扱主任は、前項の承認をするに当たって必要な指示をすることができる。

(昭51訓令甲2・昭52訓令甲3・一部改正、昭55訓令甲2・旧第8条繰下・一部改正、令3訓令甲6・一部改正)

(職務代行の場合の公印の使用)

第10条 (局)長、出納局長、課長、室長若しくは現地機関の長(以下「部(局)長等」という。)に事故がある場合又は部(局)長等が欠けた場合において、当該部(局)長等以外の職員が事務取扱等を命ぜられ、当該部(局)長等の職務を代行するときは、当該部(局)長等の公印を使用するものとする。

(平元訓令甲6・全改、平2訓令甲6・平16訓令甲1・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・令5訓令甲5・一部改正)

(公印の保管)

第11条 公印は、管守場所以外に持ち出してはならない。

2 公印管守者は、公印を使用しないときは、当該公印を堅固な容器に納めて、これを一定の場所に保管しなければならない。

(昭55訓令甲2・旧第10条繰下)

(不用公印の引渡し等)

第12条 公印管守者は、第8条第2項の規定により登録をまっ消された公印(以下「旧公印」という。)を法務私学課長に引き渡さなければならない。

2 法務私学課長は、前項の規定により旧公印の引渡しを受けたときは、当該旧公印を永久に保存しなければならない。ただし、県印、知事印及び知事職務代理者印以外の公印であった旧公印について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法により廃棄することができる。

(昭51訓令甲2・昭52訓令甲3・一部改正、昭55訓令甲2・旧第11条繰下・一部改正、昭63訓令甲2・平4訓令甲6・平16訓令甲1・平22訓令甲6・平28訓令甲6・一部改正)

(公印の事前押印及び印影の刷込み)

第13条 指令書、登録票等の用紙で、事務処理上あらかじめ公印の押印が必要と認められるものについては、第9条の規定にかかわらず公印事前押印承認願(様式第5号)を公印管守者に提出し、その承認を得て事前に押印することができる。

2 納入通知書、登録票、証明書等の用紙で、事務処理上あらかじめ公印の印影の刷込みが必要と認められるものについては、第9条の規定にかかわらず公印印影刷込み承認願(様式第6号)を公印管守者に提出し、その承認を得て刷込むことができる。

3 前2項の規定により公印を事前に押印し、又は印影の刷込みをした用紙は厳重に保管し、当該用紙について常にその受払いの状況を公印事前押印(刷込み)用紙受払簿(様式第7号)により明らかにしておかなければならない。

(昭51訓令甲2・昭52訓令甲3・一部改正、昭55訓令甲2・旧第12条繰下・一部改正、平24訓令甲6・一部改正)

(公印の事故報告)

第14条 公印管守者は、公印の紛失、盗難その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第8号)を法務私学課長に提出しなければならない。

(昭51訓令甲2・昭52訓令甲3・一部改正、昭55訓令甲2・旧第13条繰下・一部改正、平16訓令甲1・平22訓令甲6・平24訓令甲6・平28訓令甲6・令3訓令甲6・一部改正)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、佐賀県公印規程に基づき登録されている公印については、この規程に基づき登録を受けたものとみなす。この場合において、当該公印の印影が、この規程に規定するひな形及び寸法に異なるものについては、当分の間第5条本文の規定は適用しない。

3 佐賀県文書規程(昭和30年佐賀県訓令甲第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 出先機関指令用紙受払手続規程(昭和30年佐賀県訓令甲第7号)は、廃止する。

(昭和51年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令甲第2号)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の佐賀県公印規程に基づき登録されている公印については、この訓令による改正後の佐賀県公印規程に基づき登録を受けたものとみなす。この場合において、当該公印の印影が、この規程に規定するひな形に異なるものについては、当分の間第4条本文の規定は適用しない。

(昭和56年訓令甲第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、様式第4号及び様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の佐賀県公印規程(以下「改正前の規程」という。)第8条第1項の規定によりその印影を登録されている空港建設対策室印及び空港建設対策室長印については、当分の間、この訓令による改正後の佐賀県公印規程(以下「改正後の規程」という。)第8条第1項の規定によりその印影を登録されている公印とみなす。

3 改正前の規程に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年訓令甲第6号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成2年訓令甲第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令甲第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第15号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の佐賀県公印規程に基づき登録されている公印については、この訓令による改正後の佐賀県公印規程に基づき登録を受けたものとみなす。この場合において、当該公印の印影が、この規程に規定するひな形に異なるものについては、当分の間第4条本文の規定は適用しない。

(平成18年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この訓令による改正後の佐賀県事務処理改善委員会規程、佐賀県公印規程、佐賀県文書規程、佐賀県電子署名規程、佐賀県職員記章に関する規程、佐賀県職員表彰規程及び佐賀県行政考査規程の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成19年訓令甲第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令甲第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年1月10日から施行する。

(平成30年訓令甲第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中第11条、別表第1、様式第3号、様式第9号及び様式第10号の改正規定並びに第2条中様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令甲10・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の佐賀県公印規程に基づき承認を受け、又は登録されている公印については、この訓令による改正後の佐賀県公印規程に基づき承認を受け、又は登録を受けたものとみなす。

(令5訓令甲10・追加)

(令和5年訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(昭55訓令甲2・追加、昭56訓令甲9・昭60訓令甲7・昭63訓令甲2・平元訓令甲6・平2訓令甲6・平2訓令甲17・平8訓令甲6・平9訓令甲2・平11訓令甲14・平12訓令甲1・平13訓令甲9・平16訓令甲1・平17訓令甲11・平17訓令甲20・平18訓令甲4・平19訓令甲8・平19訓令甲15・平19訓令甲19・平21訓令甲11・平22訓令甲6・平28訓令甲6・令5訓令甲5・一部改正)

種類

ひな型

寸法(方ミリメートル)

公印管守者

県印

画像

50

30

15

法務私学課長

知事印

画像

27

15

10

知事印

画像

27

首都圏事務所長

知事印

画像

36

27

法務私学課長

知事職務代理者印

画像

27

15

7.5

副知事印

画像

25

(局)

画像

23

各部の主管課長

(局)長印

画像

23

副部(局)長印

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22

会計管理者印

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25

15

出納局長

出納局印

画像

21

会計課長

出納局長印

画像

21

課印

画像

21

各課長

課長印

画像

21

室印

画像

21

各室長

室長印

画像

21

現地機関の印

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30

各現地機関の長

現地機関の長印

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21

委任出納員印

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21

10

当該職員

企業出納員印

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21

建築主事印

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21

一般専用公印

画像

それぞれの種類の寸法

第3条に規定する課、室又は現地機関の長

電算出力専用公印

画像

それぞれの種類の寸法

法務私学課長が指定する者

(昭55訓令甲2・全改、平2訓令甲6・平2訓令甲9・平16訓令甲1・平28訓令甲6・令5訓令甲5・一部改正)

画像

(昭55訓令甲2・追加、平2訓令甲6・平2訓令甲9・平16訓令甲1・平22訓令甲6・平28訓令甲6・令5訓令甲5・一部改正)

画像

(昭51訓令甲2・昭52訓令甲3・一部改正、昭55訓令甲2・旧様式第2号繰下・一部改正、平2訓令甲6・平2訓令甲9・平16訓令甲1・平22訓令甲6・平28訓令甲6・令5訓令甲5・一部改正)

画像

(昭51訓令甲2・一部改正、昭55訓令甲2・旧様式第3号繰下・一部改正、平元訓令甲6・平2訓令甲6・平16訓令甲1・令5訓令甲5・一部改正)

画像

(昭51訓令甲2・昭55訓令甲2・平2訓令甲6・平2訓令甲9・平16訓令甲1・令5訓令甲5・一部改正)

画像

(昭51訓令甲2・昭55訓令甲2・平2訓令甲6・平2訓令甲9・平16訓令甲1・令5訓令甲5・一部改正)

画像

(昭51訓令甲2・昭55訓令甲2・平2訓令甲6・平16訓令甲1・一部改正、平24訓令甲6・旧様式第8号繰上、令3訓令甲6・令5訓令甲5・一部改正)

画像

(昭51訓令甲2・昭55訓令甲2・平2訓令甲9・一部改正、平24訓令甲6・旧様式第10号繰上、令3訓令甲6・一部改正)

画像

佐賀県公印規程

昭和42年3月24日 訓令甲第4号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 文書
沿革情報
昭和42年3月24日 訓令甲第4号
昭和51年2月2日 訓令甲第2号
昭和52年1月10日 訓令甲第3号
昭和55年3月18日 訓令甲第2号
昭和56年12月18日 訓令甲第9号
昭和59年7月20日 訓令甲第5号
昭和60年4月30日 訓令甲第7号
昭和63年3月23日 訓令甲第2号
平成元年3月31日 訓令甲第6号
平成2年3月31日 訓令甲第6号
平成2年4月1日 訓令甲第9号
平成2年12月10日 訓令甲第17号
平成4年3月31日 訓令甲第6号
平成6年3月31日 訓令甲第3号
平成8年3月29日 訓令甲第6号
平成9年3月31日 訓令甲第2号
平成11年7月30日 訓令甲第15号
平成12年3月15日 訓令甲第1号
平成13年3月30日 訓令甲第9号
平成14年3月29日 訓令甲第3号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第11号
平成17年10月31日 訓令甲第20号
平成18年3月31日 訓令甲第4号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成19年4月23日 訓令甲第15号
平成19年9月28日 訓令甲第19号
平成21年3月31日 訓令甲第11号
平成22年3月31日 訓令甲第6号
平成24年3月30日 訓令甲第6号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成29年1月6日 訓令甲第1号
平成30年3月30日 訓令甲第8号
平成31年3月29日 訓令甲第3号
令和2年9月1日 訓令甲第8号
令和3年3月31日 訓令甲第6号
令和5年3月31日 訓令甲第5号
令和5年9月5日 訓令甲第10号