○漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく放置等を禁止する物件及び区域の指定
令和6年3月8日
佐賀県告示第51号
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第5項第2号に規定する物件及び当該物件に係る同項に規定する区域を次のように指定し、令和6年4月1日から施行する。
なお、漁港漁場整備法に基づく放置等を禁止する物件及び区域の指定(令和5年佐賀県告示第85号)は、令和6年3月31日限り廃止する。
指定した区域を表示した図面は、佐賀県農林水産部水産課、佐賀中部農林事務所及び唐津農林事務所に備え置く。
漁港名 | 所在地 | 区域 | 物件 |
呼子漁港 | 唐津市呼子町大字呼子 | 道路護岸南端と同地点から水面の方向へ30メートルの地点を結んだ線、同地点からB防波堤先端を経てA防波堤先端までを結んだ線、A防波堤及び陸岸により囲まれた水域並びにE物揚場前面から水面の方向へ30メートル以内の水域 | 船舶 |
高串漁港 | 唐津市肥前町大字田野 | 本防波堤先端と南防波堤先端を結んだ線、本防波堤、南防波堤及び陸岸により囲まれた水域 | 船舶 |
唐房漁港 | 唐津市大字唐房 | 1号防波堤先端と2号防波堤先端を結んだ線、1号防波堤、2号防波堤及び陸岸により囲まれた水域並びに3号防波堤先端と4号防波堤先端を結んだ線、3号防波堤、4号防波堤及び陸岸により囲まれた水域 | 船舶 |
名護屋漁港 | 唐津市鎮西町大字名護屋 | B防波堤先端と26号護岸北西端を結んだ線、B防波堤及び陸岸に囲まれた水域(5号護岸(ロ)北端からマイナス4.0MB岸壁南端に至る区間、8号護岸北端から9号護岸南端に至る区間、9号護岸北端から19号護岸西端に至る区間及び25号護岸北端から23号護岸南端に至る区間にあっては、陸岸から水面の方向へ20メートル以内の水域を除く。) | 船舶 |
福所江漁港 | 小城市芦刈町大字下古賀 佐賀市久保田町大字江戸 | 佐賀市久保田町大字久富字搦西3574番に設置された標柱(イ点)から236度160メートルの地点(ロ点)に引いた線、小城市芦刈町大字下古賀字昭和搦1442番に設置された標柱(ハ点)から259度252メートルの地点(ニ点)に引いた線、ニ点から6度156メートルの地点(ホ点)に引いた線、ホ点から344度346メートルの地点(ヘ点)に引いた線、同町大字下古賀字四本楠970番地先に設置された標柱(ト点)から130度106メートルの地点(チ点)に引いた線、チ点から206度70メートルの地点(リ点)に引いた線、リ点から173度206メートルの地点(ヌ点)に引いた線、ヌ点から252度30分80メートルの地点(ル点)に引いた線、ヘ点からル点に引いた線及び陸岸に囲まれた水域(ニ点からヘ点に至る区間においては、堤防表護岸天端肩から水面の方向へ30メートル以内の水域を除く。) | 船舶 |