○公衆浴場入浴料金の統制額の指定
令和6年2月27日
佐賀県告示第38号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和6年3月1日から施行する。
なお、公衆浴場入浴料金統制額の指定(平成8年佐賀県告示第72号)は、令和6年2月29日限り廃止する。
1 公衆浴場入浴料金の統制額
料金の区分 | 入浴者の種別 | ||
12歳以上の者 | 6歳以上12歳未満の者 | 6歳未満の者 | |
一般入浴料 | 450円 | 150円 | 100円 |
2 温泉、サウナその他特殊浴場については、1の統制額を適用しない。