○公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和6年2月27日

佐賀県告示第38号

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和6年3月1日から施行する。

なお、公衆浴場入浴料金統制額の指定(平成8年佐賀県告示第72号)は、令和6年2月29日限り廃止する。

1 公衆浴場入浴料金の統制額

料金の区分

入浴者の種別

12歳以上の者

6歳以上12歳未満の者

6歳未満の者

一般入浴料

450円

150円

100円

2 温泉、サウナその他特殊浴場については、1の統制額を適用しない。

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和6年2月27日 告示第38号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
令和6年2月27日 告示第38号