○佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則

令和6年3月29日

佐賀県規則第28号

佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則をここに公布する。

佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則

佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和55年佐賀県規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、県が行う沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。)、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号)、沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和54年農林水産省令第22号)及び沿岸漁業改善資金助成法施行令第2条の表第5号の農林水産大臣が定める基準等を定める件(令和4年農林水産省告示第535号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成20年政令第234号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令(平成20年農林水産省令第48号)及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令第4条第5号の農林水産大臣が定める基準等を定める件(令和4年農林水産省告示第536号)、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成20年政令第296号)及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則(平成20年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「6次産業化法」という。)、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成23年農林水産省令第7号)、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(令和4年政令第229号)及び環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和4年農林水産省令第42号)並びに東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「東日本大震災特財法」という。)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第132号。以下「東日本大震災特財令」という。)の定めるところにより、沿岸漁業の経営若しくは操業状態又は生活の改善を図ることを目的として自主的に近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式若しくは漁ろうの安全の確保等のための施設又は合理的な生活方式を導入することを促進し、及び青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することを助長するため、法第3条第1項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)については経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金(以下「沿岸漁業改善資金」という。)を、農商工等連携促進法第4条第1項の認定を受けた中小企業者であって同条第2項第2号ハに規定する措置を行う者(以下「認定中小企業者」という。)及び6次産業化法第5条第1項の認定を受けた促進事業者であって同条第4項第3号に規定する措置を行う者(以下「促進事業者」という。)については経営等改善資金(次条の表の経営等改善資金の1から7までの資金に限る。)の貸付け(当該資金の貸付けを行う融資機関(法第3条第2項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する当該貸付けに必要な資金の貸付けを含む。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(沿岸漁業改善資金の種類及び貸付けの内容並びにその1沿岸漁業従事者等、1認定中小企業者及び1促進事業者ごとの貸付限度額及び償還期間等)

第2条 県の貸付けに係る沿岸漁業改善資金の種類及び貸付けの内容並びにその1沿岸漁業従事者等、1認定中小企業者及び1促進事業者ごとの貸付限度額及び償還期間等は、次の表のとおりとする。ただし、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた者で、その主要な事業用資産について浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと又はその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者で、原子力災害(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による影響を受けている者においては、東日本大震災特財法及び東日本大震災特財令に基づき東日本大震災の後令和6年3月31日までに県の貸し付ける沿岸漁業改善資金の種類及び貸付けの内容ごとの償還期間及び据置期間は、いずれも次の表の償還期間等の欄に掲げる期間をそれぞれ3年延長して適用するものとする。

資金の種類

貸付の内容

貸付限度額

償還期間等

経営等改善資金

1 操船作業省力化機器等設置資金(自動繰だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金をいう。)

(1) 自動操だ装置の設置費用

(2) 遠隔操縦装置の設置費用

(3) サイドスラスターの設置費用

(4) レーダーの設置費用

(5) 自動航跡記録装置の設置費用

(6) GPS受信機の設置費用

500万円(自動操だ装置を設置する場合にあっては1台につき100万円、遠隔操縦装置を設置する場合にあっては1台につき50万円、サイドスラスターを設置する場合にあっては1台につき400万円、レーダーを設置する場合にあっては1台につき180万円、自動航跡記録装置を設置する場合にあっては1台につき120万円、GPS受信機を設置する場合にあっては1台につき130万円)

ア 事業者への貸付け

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

8年以内(据置期間2年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては10年以内(据置期間4年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては10年以内(据置期間2年以内を含む。)

2 漁ろう作業省力化機器等設置資金(動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金をいう。)

(1) 動力式つり機の設置費用

(2) ラインホーラー等の揚縄機の設置費用

(3) ネットホーラー等の揚網機の設置費用

(4) 巻取りウインチの設置費用

(5) 放電式集魚灯の設置費用

(6) 漁業用クレーン設置費用

(7) 漁獲物等処理装置の設置費用

(8) 海水冷却装置の設置費用

(9) 海水殺菌装置の設置費用

(10) 漁業用ソナーの設置費用

(11) カラー魚群探知機の設置費用

(12) 潮流計の設置費用

500万円(動力式つり機を設置する場合にあっては1件につき500万円、ラインホーラー等の揚縄機を設置する場合にあっては1台につき120万円、ネットホーラー等の揚網機を設置する場合にあっては1台につき120万円、巻取りウインチを設置する場合にあっては1台につき500万円、放電式集魚灯を設置する場合にあっては1セットにつき200万円、漁業用クレーンを設置する場合にあっては1台につき400万円、漁獲物等処理装置を設置する場合にあっては1台につき500万円、海水冷却装置を設置する場合にあっては1台につき180万円、海水殺菌装置を設置する場合にあっては1台につき300万円、漁業用ソナーを設置する場合にあっては1台につき500万円、カラー魚群探知機を設置する場合にあっては1台につき150万円、潮流計を設置する場合にあっては1台につき500万円)

ア 事業者への貸付け

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

8年以内(据置期間2年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては10年以内(据置期間4年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては10年以内(据置期間2年以内を含む。)

3 補機関等駆動機器等設置資金(1及び2に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金をいう。)

(1) 補機関(動力取出装置付きの推進機関を含む。)の設置費用

(2) 油圧装置の設置費用

500万円(補機関(動力取出装置付きの推進機関を含む。)を設置する場合にあっては1台につき400万円、油圧装置を設置する場合にあっては1台につき500万円)

ア 事業者への貸付け

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

8年以内(据置期間2年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては10年以内(据置期間4年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては10年以内(据置期間2年以内を含む。)

4 燃料油消費節減機器等設置資金(推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金をいう。)

(1) 漁船用環境高度対応機関の設置費用

(2) 定速装置の設置費用

(3) 発光ダイオ-ド式集魚灯の設置費用

2,500万円(漁船用環境高度対応機関を設置する場合にあっては1台につき2,400万円、定速装置を設置する場合にあっては1台につき120万円、発光ダイオ-ド式集魚灯を設置する場合にあっては1セットにつき1,300万円)

ア 事業者への貸付け

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては9年以内(据置期間1年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

8年以内(据置期間2年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては10年以内(据置期間4年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては10年以内(据置期間2年以内を含む。)

5 新養殖技術導入資金(農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金をいう。)

農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用

(1) 養殖施設の設置費用

(2) 種苗の購入費用又は生産費用

(3) 餌料の購入費用

400万円(農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行う者(その者が団体である場合にあってはその団体を構成する個人、その者が会社である場合にあってはその会社)1人(1社)につき400万円)

ア 事業者への貸付け

4年以内(据置期間2年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては5年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては5年以内(据置期間2年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

5年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては6年以内(据置期間4年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては6年以内(据置期間3年以内を含む。)

6 資源管理型漁業推進資金(農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金をいう。)

(1) 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具・漁法の制限、操業時間又は期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等)を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

(2) (1)と併せて、低利用・未利用資源の開発・利用措置と漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用

ア 低利用・未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

イ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置、蓄養施設等又は加工のための施設(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用

1,200万円

ア 事業者への貸付け

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては12年以内(据置期間5年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

11年以内(据置期間4年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては13年以内(据置期間6年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては13年以内(据置期間4年以内を含む。)

7 環境対応型養殖業推進資金(農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金をいう。)

漁場の保全に関する取組に基づき、養殖密度を適正化し、投餌の内容・量・方法を改善し、及び薬品・漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用

(1) 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容・量・方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用

(2) 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性いけす、金網いけす、自動網いけす洗浄機、附着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばっ気装置等の設置費用

(3) (1)又は(2)に関連して必要な餌料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査・肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用

2,000万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあっては、1,200万円)

ア 事業者への貸付け

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては12年以内(据置期間5年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

11年以内(据置期間4年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第14条及び6次産業化法第11条に規定する特例の場合にあっては13年以内(据置期間6年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条及びみどりの食料システム法第25条に規定する特例の場合にあっては13年以内(据置期間4年以内を含む。)

8 乗組員安全機器等設置資金(漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金をいう。)

(1) 転落防止用手すりの設置費用

(2) 安全カバー装置の設置費用

(3) 揚網機安全装置の設置費用

150万円(転落防止用手すり又は安全カバー装置を設置する場合にあっては50万円、揚網機安全装置を設置する場合にあっては40万円)

ア 事業者への貸付け

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

6年以内(据置期間2年以内を含む。)

9 救命消防設備購入資金(漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金をいう。)

(1) 救命胴衣の購入費用

(2) 消火器の購入費用

(3) イーパブの購入費用

(4) レーダートランスポンダの購入費用

(5) 小型漁船緊急連絡装置の購入費用

130万円(救命胴衣又は消火器を購入する場合にあっては10万円、イーパブを購入する場合にあっては60万円、レーダートランスポンダを購入する場合にあっては65万円、小型漁船緊急連絡装置を購入する場合にあっては1件につき130万円)

ア 事業者への貸付け

貸付の内容の欄(1)及び(2)については2年以内、同欄(3)(5)については5年以内

イ 融資機関への貸付け

貸付の内容の欄(1)及び(2)については3年以内(据置期間1年以内を含む。)、同欄(3)(5)については6年以内(据置期間1年以内を含む。)

10 漁船転覆防止機器等設置資金(漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金をいう。)

(1) 漁獲物の横移動防止装置の設置費用

(2) 甲板下の魚そうの設置費用

150万円(漁獲物の横移動防止装置を設置する場合にあっては30万円、甲板上の魚そうを廃し、これに代えて甲板下に魚そうを設置する場合にあっては100万円)

ア 事業者への貸付け

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

6年以内(据置期間2年以内を含む。)

11 漁船衝突防止機器等購入等資金(レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金をいう。)

(1) レーダー反射器の購入又は設置費用

(2) 無線電話の設置費用

120万円(レーダー反射器又は無線電話を購入し、又は設置する場合において、それぞれにつき40万円)

ア 事業者への貸付け

5年以内

イ 融資機関への貸付け

6年以内(据置期間1年以内を含む。)

12 漁具損壊防止機器等購入資金(漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金をいう。)

漁具の標識(灯火付きブイ及びレーダ反射器付きブイ)の購入費用

個人にあっては1人につき70万円、団体又は会社にあっては1につき130万円

ア 事業者への貸付け

5年以内

イ 融資機関への貸付け

6年以内(据置期間1年以内を含む。)

13 環境保全型魚介類養殖筏用フロート購入資金(養殖漁場の環境保全に効果のある合成樹脂製の養殖筏用フロートの購入に必要な資金をいう。)

合成樹脂製の魚介類養殖筏用フロートの購入費用

900万円

ア 事業者への貸付け

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

6年以内(据置期間2年以内を含む。)

生活改善資金

1 生活合理化設備資金(生活の合理化に資する設備又は装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金をいう。)

(1) し尿浄化装置又は改良便そうの設備に必要な資材の購入費用

(2) 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材の購入費用

(3) 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用

し尿浄化装置又は改良便そうを設置するのに必要な資材を購入する場合にあっては30万円、自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)又は太陽熱利用温水装置を設置するのに必要な資材を購入する場合にあっては10万円

ア 事業者への貸付け

貸付の内容の欄(1)については3年以内、同欄(2)及び(3)については2年以内

イ 融資機関への貸付け

貸付の内容の欄(1)については4年以内(据置期間1年以内を含む。)、同欄(2)及び(3)については3年以内(据置期間1年以内を含む。)

2 住居利用方式改善資金(家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金をいう。)

(1) 居室(居間、寝室、子供室、老人室等)の改造費用

(2) 炊事施設(炊事場、食事室等)の改造費用

(3) 衛生施設(浴室、便所、洗面所等)の改造費用

(4) 家事室等(家事室、更衣室、土間等)の改造費用

150万円(居室(居間、寝室、子供室、老人室等)、炊事施設(炊事場食事場等)、衛生施設(浴室、便所、洗面所等)又は家事室等(家事室、更衣室、土間等)の既存の家屋内部の改造を行う場合)

ア 事業者への貸付け

7年以内

イ 融資機関への貸付け

8年以内(据置期間1年以内を含む。)

3 婦人・高齢者活動資金(婦人又は高齢者であって、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金をいう。)

(1) 機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等)の設置費用

(2) 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、餌料費、加工用原材料費、資材費等)

沿岸漁業の従事者の組織する団体1につき80万円

ア 事業者への貸付け

3年以内

イ 融資機関への貸付け

4年以内(据置期間1年以内を含む。)

青年漁業者等養成確保資金

1 研修教育資金(青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金をいう。)

農林水産大臣が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用(旅費、教材費、授業料、視察費等)

① 国内研修を受ける場合にあっては、1人につき180万円。ただし、月額15万円を限度とし、貸付研修期間は12月を最大とする。

② 国外研修を受ける場合にあっては、1人につき100万円

ア 事業者への貸付け

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

6年以内(据置期間2年以内を含む。)

2 高度経営技術習得資金(青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金をいう。)

経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコン及び関連機器、ソフトウエア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピューター、各種センサー類)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限定する。)の購入費用等)

青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1につき150万円

ア 事業者への貸付け

5年以内

イ 融資機関への貸付け

6年以内(据置期間1年以内を含む。)

3 漁業経営開始資金(農林水産大臣が定める基準に基づき青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金をいう。)

農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造、取得又は改造費用、機器又は施設の設置費用、漁具・種苗又は餌料の購入費用等。ただし、農林水産大臣が定める費用は除く。)

青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1につき2,000万円(水産庁長官が定める基準に基づき知事が別に定めるものの場合にあっては5,000万円、一の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあっては800万円)

ア 事業者への貸付け

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する特例の場合にあっては12年以内(据置期間3年以内を含む。)

イ 融資機関への貸付け

11年以内(据置期間4年以内を含む。)。ただし、農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する特例の場合にあっては13年以内(据置期間4年以内を含む。)

(貸付金の合計額の限度)

第3条 1沿岸漁業従事者等、1認定中小企業者及び1促進事業者に係る沿岸漁業改善資金の貸付金の合計額の限度は、5,000万円以内とする。ただし、特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承認した額以内とする。

(借受資格)

第4条 沿岸漁業改善資金の借受者たる資格を有する者(以下この条において「貸付対象者」という。)は、沿岸漁業(無動力漁船及び総トン数20トン未満の動力漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業、漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(総トン数20トン以上の動力漁船を使用して行うものに限る。)及び水産動植物の養殖の事業をいう。以下同じ。)の従事者たる個人、沿岸漁業の従事者たる個人の組織する団体又は沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下のものに限る。)、認定中小企業者及び促進事業者であり、貸付けは、これらの者のうち資金の種類ごとに当該資金の種類に属する貸付けの内容に係る事業等を適正に実施することが見込まれる者として別に定める貸付基準に該当するものに対し行うものとする。

2 貸付対象者のうち、法人格のない団体にあっては、次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。

(1) 沿岸漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っているもの(婦人・高齢者活動資金及び漁業経営開始資金にあっては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。

(2) その規模、内容等が水産振興センターの普及指導の対象として適当と考えられるものであること。

(3) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有すること。

3 貸付対象者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

4 貸付対象者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

5 貸付対象者(認定中小企業者及び促進事業者に限る。)は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 金融保険業を営む者

(2) 融資機関と取引停止中であり、又は初回不渡り発生後6月を経過していない者

(3) 申込みに際し第三者を介在させた者

(4) 許認可、登録等を必要とする業種にも関わらず、当該許認可、登録等を受けずに当該業種を営んでいる者

(5) その他知事が貸付対象者として不適切と認める者

(担保又は保証人)

第5条 県からの沿岸漁業改善資金の貸付け(以下「直接貸付け」という。)を受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人の数は、貸付金額にかかわらず2名以上とする。

3 直接貸付けを受けようとする者が沿岸漁業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者の組織する団体である場合には、その構成員のうち、当該借受けによって受益する者(その者が特定されない場合にあっては、団体の理事等)が当該団体の連帯保証人となるものとする。

4 直接貸付けを受けようとする者が、所定の連帯保証人を立てることができないと県が認める場合であって、適当な担保を提供することができる場合においては、当該直接貸付けを受けようとする者は、第1項の規定にかかわらず、連帯保証人に替えて担保を提供することができる。

5 知事は、直接貸付けに係る債権を保全するため必要があると認める場合は、直接貸付けを受けた者に対し、保証人の追加若しくは交替又は担保の追加若しくは変更を求めることができる。

6 前2項の担保は、資金により導入した機械、施設を優先するものとする。

(貸付資格の申請)

第6条 貸付資格の認定を受けようとする者は、貸付資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)に経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画(以下「事業計画書」という。)(農商工等連携促進法第14条の特例の場合には農商工等連携促進法第5条第3項に規定する認定農商工等連携事業計画を、農林漁業バイオ燃料法第10条の特例の場合には農林漁業バイオ燃料法第5条第2項の認定生産製造連携事業計画を、6次産業化法第11条の特例の場合には6次産業化法第6条第3項に規定する認定総合化事業計画を、みどりの食料システム法第2条第4項に規定する環境負荷低減事業活動にあってはみどりの食料システム法第20条第3項の認定環境負荷低減事業活動実施計画又は第22条第3項の認定特定環境負荷低減事業活動実施計画を含む。以下同じ。)、貸付申請書又は融資機関からの沿岸漁業改善資金の貸付け(以下「転貸貸付け」という。)を受けることを希望する者は借入申込書の写しを添え、これをその者(申請者が認定中小企業者の場合は、認定農商工連携事業者である沿岸漁業従事者等。以下同じ。)の住所地をその地区内に含む漁業協同組合(以下「事務再委託機関」という。)を経由して知事に提出するものとする。

2 事務再委託機関は、前項の認定申請書(事業計画書、貸付申請書又は借入申込書を含む。以下同じ。)の提出があったときは、速やかに当該認定申請書を、申請者の住所地をその管轄地区内に含む水産振興センターに送付するものとする。

3 水産振興センターの長は、前項の認定申請書の送付があったときは、これに沿岸漁業改善資金運営協議会(以下「運営協議会」という。)の当該認定申請についての適否に関する意見及び貸付けの決定に参考となるべき資料等を添え知事に送付するものとする。

4 運営協議会に関する事項は、知事が別に定めるものとする。

5 知事は、必要と認めるときは、事務再委託機関以外の漁業協同組合、市町又は漁業協同組合連合会(以下「市町等」という。)を経由させ、又は直接県に提出させることができるものとする。

6 前項の規定により、市町等を経由して提出させる場合にあっては、当該市町等は、申請者の提出に係る認定申請書を水産振興センターに送付するものとする。

(県による貸付け)

第7条 直接貸付けを受けることを希望する者は、認定申請書と併せ、貸付申請書を知事に提出するものとする。

2 知事は、認定申請書及び貸付申請書の提出を受けたときは前条第3項の意見等を参酌して、法第8条の規定に該当するかどうかを審査し、貸付けを行うことが相当であると認めたときに貸付資格の認定及び貸付けの決定を行うものとする。

3 知事は、前項の規定により貸付資格の認定及び貸付けの決定を行ったときは、貸付資格認定書を貸付決定通知書と併せて申請者に交付するとともに、その旨を事務再委託機関、市町等、第15条に規定する事務委託機関(以下「事務委託機関」という。)及び水産振興センターに通知するものとし、貸付資格の認定及び貸付けをしない旨の決定を行ったときは、その旨を当該申請者、事務再委託機関、市町等、事務委託機関及び水産振興センターに通知するものとする。

(借用証書)

第8条 申請者は、前条第3項の貸付決定通知書を受け取ったときは、借用証書を事務再委託機関及び事務委託機関を経由して知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、第6条第5項の規定により貸付申請書を市町等を経由して提出させ、又は直接県に提出させた場合にあっては、前項の借用証書を事務委託機関を経由して知事に提出するものとする。

(融資機関による貸付け及び県貸付金の貸付け)

第9条 転貸貸付けを受けることを希望する者は、融資機関に借入申込書を提出するとともに、借入申込書の写しを添えて認定申請書を知事に提出するものとする。

2 知事は、認定申請書の提出を受けたときは第6条第3項の意見等を参酌して、法第8条の規定に該当するかどうかを審査し、貸付資格の認定の決定を行ったときは、申請者に貸付資格認定書を交付するとともに、申請者が沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする融資機関に通知するものとする。

3 融資機関は、沿岸漁業改善資金の貸付けを行うために必要な資金(以下「県貸付金」という。)の貸付けを受けようとするときは、知事に県貸付金貸付申請書を提出するものとする。

4 知事は、県貸付金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに審査を行い、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行い、融資機関に県貸付金貸付決定通知書を交付するものとし、貸付けをしない旨の決定をしたときは、その旨を融資機関及び申請者に通知するものとする。

5 融資機関は、知事から県貸付金貸付決定通知書の交付を受けたときは、速やかに、申請者に対し貸付決定通知書を交付するものとする。

6 融資機関は、県貸付金の交付を受けようとするときは、知事に県貸付金支払請求書を提出するものとする。

7 県貸付金の交付は、前項に規定する支払請求を受けて行うものとする。この場合において、融資機関は、県貸付金の交付を受けるときに、県貸付金借用証書を知事に提出するものとする。

8 融資機関は、転貸貸付けを受ける者との貸付契約を借用証書により行うものとする。この場合において、融資機関は当該転貸貸付けを受ける者に対し、当該借用証書の特約条項を遵守させるものとする。

9 融資機関は、県貸付金の交付を受けた後、速やかに沿岸漁業改善資金の貸付けを行うものとする。この場合において、融資機関は、当該貸付けを行うことを条件として転貸貸付けを受ける者に対して既存債権の償還条件の変更等をしてはならない。

10 融資機関は、次に掲げる場合は、直ちに知事に報告し、その指示に従わなければならない。

(1) 沿岸漁業改善資金の貸付けの業務を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 沿岸漁業改善資金の貸付けの業務の遂行が困難となった場合

11 融資機関は、県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならず、また、知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならない。

12 既に貸付資格の認定を受けている者が当該認定に係る転貸貸付けを受けようとするときの第1項の規定の適用については、同項中「を添えて認定申請書」とあるのは、「及び資格認定書の写し」とする。

(事業実施報告書等)

第10条 直接貸付け又は転貸貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金の交付後3月以内(漁業経営開始資金にあっては6月以内)に貸付金の使用を完了するものとする。ただし、当該期間内に貸付金の使用を完了することが著しく困難な場合には、貸付けの決定を行った機関(知事又は融資機関をいう。以下「貸付決定機関」という。)の承認を受けてこれを延長することができる。

2 借受者は、貸付金の使用完了後20日以内に事業実施報告書を貸付決定機関に提出するものとし、知事に提出する場合は水産振興センターを経由して提出しなければならない。

3 融資機関は、事業実施報告書の提出を受けたときはその内容を審査し、速やかに、知事に県貸付金事業実施報告書を提出するものとする。

4 事業実施報告書又は県貸付金事業実施報告書に基づく事業実施の結果が貸付けの目的に適合していないと知事が認めて必要な指示をした場合は、借受者及び融資機関は、その指示に従わなければならないものとする。

5 第2項の場合において、借受者が法人格のない団体であるときは、事業報告書に個人別内訳を明記するものとする。

6 第2項の場合において、借受者が操船作業省力化機器等設置資金、補機関等駆動機器等設置資金、燃料油消費節減機器等設置資金、救命消防設備購入資金、漁船転覆防止機器等設置資金、漁船衝突防止機器等購入等資金、婦人・高齢者活動資金又は漁業経営開始資金の借受者であって、当該貸付けについて、次の表の左欄に掲げる貸付けの条件のいずれかに該当する貸付けの条件を付されている者であるときには、同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる証明書等の写しを事業報告書に添付するものとする。ただし、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第14条に規定する検査官の合格を証する成績表の写しをもってこれに代えることができる。

1 機器等が船舶安全法第6条第3項の予備検査を受け、これに合格すること又は船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第65条の6の準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けること。

(1) 機器等が予備検査を受け、これに合格したものである場合

予備検査合格証明書(船舶安全法第9条第3項)

(2) 準備検査を受け、基準に適合しているとの確認を受けた場合

準備検査成績通知書(船舶安全法施行規則第65条の6第4項)

2 船舶安全法第5条第1項の定期検査、中間検査又は臨時検査を受け、これに合格すること。

(1) 定期検査を受け、これに合格した場合

船舶検査証書(船舶安全法第9条第1項)又は船舶検査手帳(船舶安全法施行規則第46条)

(2) 中間検査又は臨時検査を受け、これに合格した場合

船舶検査手帳

3 機器等が船舶安全法第6条の5第1項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。

機器等が型式承認を受け、検定に合格したものである場合

検査合格証明書(船舶安全法第9条第4項)

(貸付資格認定の取消し)

第11条 知事は、貸付決定から事業が完了するまでの間に、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画が達成できない見込みとなった場合は、当該計画に係る貸付資格の認定を取り消すものとし、貸付資格認定取消通知書により借受者に通知するとともに、借受者が転貸貸付けを受けている場合には、融資機関に対してその旨通知し、期限前償還等の所定の手続を行わなければならないものとする。

(期限前償還)

第12条 貸付決定機関は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、いつでも貸付金の全部又は一部につき、期限を示して期限前償還を請求することができるものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 償還金の支払を怠ったとき。

(3) 第4条第3項から第5項までの規定に違反していることが判明したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

2 知事は、融資機関が次の各号のいずれかに該当する場合には、融資機関に対し、いつでも県貸付金の全部又は一部につき、期限を付して期限前償還を請求することができるものとする。

(1) 県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 知事が融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため、その業務及び資産の状況に関し報告を求めた場合に、その報告を怠ったとき。

(3) 県貸付金の償還金の支払を怠ったとき(借受者による沿岸漁業改善資金の償還を法第10条の規定により猶予したことにより、融資機関が、県貸付金の償還を償還期日までに行うことができない場合を除く。)

(4) 第4条第3項から第5項までの規定に違反していることが判明したとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

(支払の猶予の申請)

第13条 法第10条の規定により償還金の支払の猶予を申請しようとする者は、支払猶予申請書に知事が指定する証明書を添え、償還期限(分割払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに貸付決定機関に提出するものとし、知事に提出する場合は事務再委託機関及び水産振興センターを経由して提出しなければならない。

2 前項の知事に提出する場合においては、第6条第5項の規定を準用するものとする。

(支払猶予の決定)

第14条 知事は、前条の規定により支払猶予申請書を受け取ったときは、これを審査し、償還金の支払を猶予することを相当と認めるときは、直ちに支払猶予の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により支払猶予の決定を行ったときは、支払猶予決定通知書を当該申請者に交付するとともに、その旨を事務再委託機関、市町等、事務委託機関及び水産振興センターに通知するものとし、支払猶予をしない旨の決定を行ったときは、その旨を当該申請者、事務再委託機関、市町等、事務委託機関及び水産振興センターに通知するものとする。

3 融資機関は、支払猶予申請書の提出を受けたときは、速やかに、知事に対し県貸付金支払猶予申請書を提出するものとし、知事は、これを適当と認めた場合は、融資機関に県貸付金支払猶予決定通知書を交付し、融資機関は支払猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 前項に規定する支払猶予申請書を不適当と認めたときは、前項の規定に準じて交付及び通知を行うものとする。

5 知事は、償還金の支払期日を過ぎて、支払猶予をしない旨の決定を行ったときにおいても、法第11条の違約金を徴収するものとする。

(事務委託機関)

第15条 知事は、貸付けに係る事務(貸付けの決定、期限前償還の決定及び支払猶予の決定を除く。)の一部を九州信用漁業協同組合連合会に委託することができる。

(申請書等の様式)

第16条 この規則に規定する申請書、通知書、報告書その他の書類の様式は、別に定める。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。

佐賀県沿岸漁業改善資金貸付規則

令和6年3月29日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)