○佐賀県女性相談支援員設置規程
令和6年3月26日
佐賀県告示第79号
佐賀県女性相談支援員設置規程を次のように定める。
佐賀県女性相談支援員設置規程
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第4条に基づき、佐賀県女性相談支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(職務)
第2条 支援員は、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行うとともに、法第1条第2項に規定する被害者及び法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者の相談に応じ、必要な援助を行う。
(支援員)
第3条 支援員は、前条に規定する職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、支援員の設置に関し必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(佐賀県婦人相談員設置規程の廃止)
2 佐賀県婦人相談員設置規程(昭和55年佐賀県告示第229号)は、廃止する。