○佐賀県蜜蜂転飼条例施行規則

令和6年3月26日

佐賀県規則第11号

佐賀県蜜蜂転飼条例施行規則をここに公布する。

佐賀県蜜蜂転飼条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県蜜蜂転飼条例(昭和31年佐賀県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第3条第1項に規定する許可を受けようとするときは、蜜蜂転飼許可申請書(別記様式第1号)に、転飼しようとする場所の土地の管理者の土地貸与承諾書及び付近見取図を添えて、知事に提出しなければならない。

2 条例第3条第5項に規定する転飼許可証は、別記様式第2号によるものとする。

(変更許可の申請)

第4条 条例第4条第1項に規定する蜜蜂転飼変更許可申請は、別記様式第3号により行わなければならない。

(許可の掲示)

第5条 条例第5条に規定する立札は、別記様式第4号によるものとする。

(検査員証)

第6条 条例第8条に規定する証票は、別記様式第5号によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に知事が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐賀県蜜蜂転飼条例施行規則

令和6年3月26日 規則第11号

(令和6年3月26日施行)