○佐賀県公立学校情報機器整備基金条例
令和6年3月15日
佐賀県条例第1号
佐賀県公立学校情報機器整備基金条例をここに公布する。
佐賀県公立学校情報機器整備基金条例
(設置)
第1条 佐賀県又は市町が行う初等中等教育段階の公立学校における情報機器の整備に係る事業に要する資金を積み立てるため、佐賀県公立学校情報機器整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和11年6月30日限り、その効力を失う。