○最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の給料月額の切替えに関する規則
令和5年12月22日
佐賀県人事委員会規則第46号
最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の給料月額の切替えに関する規則をここに公布する。
最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の給料月額の切替えに関する規則
令和5年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、851,000円に、122,000円にその者の適用日の前日における給料月額から842,000円を減じて得た額を121,000円で除して得た数を乗じて得た額を加えた額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員等の給料月額の切替えに関する規則の廃止)
2 最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員等の給料月額の切替えに関する規則(平成27年佐賀県人事委員会規則第5号)は、廃止する。