○佐賀県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
令和5年6月2日
佐賀県規則第44号
佐賀県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則をここに公布する。
佐賀県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。
第1順位 副知事 落合裕二
第2順位 副知事 南里隆
附則
この規則は、令和5年6月5日から施行する。
○佐賀県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
令和5年6月2日
佐賀県規則第44号
佐賀県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則をここに公布する。
佐賀県知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、知事の職務を代理する副知事の順序を次のように定める。
第1順位 副知事 落合裕二
第2順位 副知事 南里隆
附則
この規則は、令和5年6月5日から施行する。