○佐賀県情報公開条例第6条第1号エに規定する実施機関が定めるもの
令和5年3月31日
佐賀県教育委員会告示第1号
佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)第6条第1号エに規定する開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして実施機関が別に定めるものは1に掲げるものと、実施機関が開示する旨の規定を定める前に執行した交際費又は食糧費の支出に係る情報のうち個人の権利利益を害することが通常認められるものとして実施機関が別に定めるものは2に掲げるものとし、令和5年4月1日から施行する。
なお、佐賀県情報公開条例第6条第2号オに規定する実施機関が定めるもの(平成17年佐賀県教育委員会告示第3号)は、令和5年3月31日限り廃止する。
1 病気見舞いの支出に係る公文書に用いられた当該支出の相手方の所属名、職名及び氏名に係る情報
2 実施機関が開示する旨の規定を定める前に執行した交際費又は食糧費の支出に係る公文書に用いられた当該支出の相手方の所属名、職名及び氏名に係る情報のうち、次に掲げるもの
(1) 個人の社会生活に具体的な支障が生ずるおそれがあるもの
(2) 個人が開示されることについて受忍する義務がないもの
(3) 個人が所属する法人等の事業活動の内容が明らかとなり、当該法人等の事業活動に不利益が生ずるもの
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、個人又は個人が所属する法人等の権利利益を害することが通常認められるもの