○佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行条例

令和5年3月28日

佐賀県条例第25号

佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行条例をここに公布する。

佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(雨水貯留浸透施設の標識についての基準)

第3条 雨水貯留浸透施設の標識についての基準は、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号。以下「省令」という。)で定める基準とする。

(保全調整池の標識についての基準)

第4条 保全調整池の標識についての基準は、省令で定める基準とする。

(貯留機能保全区域の標識についての基準)

第5条 貯留機能保全区域の標識についての基準は、省令で定める基準とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行条例

令和5年3月28日 条例第25号

(令和5年3月28日施行)