○佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行条例
令和5年3月28日
佐賀県条例第25号
佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行条例をここに公布する。
佐賀県特定都市河川浸水被害対策法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(雨水貯留浸透施設の標識についての基準)
第3条 雨水貯留浸透施設の標識についての基準は、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号。以下「省令」という。)で定める基準とする。
(保全調整池の標識についての基準)
第4条 保全調整池の標識についての基準は、省令で定める基準とする。
(貯留機能保全区域の標識についての基準)
第5条 貯留機能保全区域の標識についての基準は、省令で定める基準とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。