○佐賀県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
令和4年3月31日
佐賀県規則第29号
佐賀県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則をここに公布する。
佐賀県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「法」という。)の施行に関し、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
(崖崩れ等による被害を受けるおそれのある畜舎等に必要な措置)
第3条 省令第5条第2項の規定による建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条第4項に規定する措置の実施については、建築基準法施行条例(昭和46年佐賀県条例第25号)第3条(第3項第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「建築物」とあるのは「畜舎等」と読み替えるものとする。
(1) 特例畜舎等 次に掲げる図書及び書類(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
ア 省令別表第1の各項に掲げる図書
イ その敷地を管轄する特定行政庁(建築基準法第2条第35号に定めるものをいう。以下同じ。)から、建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可を既に受けている場合は、その許可証の写し
ウ その他知事が必要と認める図書又は書類
(2) 特例畜舎等以外の畜舎等 次に掲げる図書及び書類(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
ア 省令別表第3の(15)の項の(ろ)欄に掲げる省令第48条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書
イ その敷地を管轄する特定行政庁から、建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可を既に受けている場合は、その許可証の写し
(畜舎建築利用計画の認定の申請の添付図書)
第5条 省令第64条第1項に規定する知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 畜舎等の設計者の資格、氏名及び連絡先が確認できる書面の写し
(2) 敷地が市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域をいう。)及び用途地域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)に属さないことを証する書類
(3) 省令第38条第2項の規定に基づき屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける場合は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出の写し
2 知事は、必要があると認めるときは、前項に規定するもののほか、必要な図書又は書類の提出を求めることができる。
(建築等又は利用の取りやめの届出)
第6条 認定計画実施者は、認定畜舎等の建築等又は利用を取りやめるときは、取りやめ届出書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
(承継の認可又は不認可の通知)
第7条 知事は、法第10条第1項から第3項までに規定する認可をしたときは、認可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 知事は、法第10条第1項から第3項までに規定する認可をしないときは、不認可通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(畜舎建築利用計画の認定の取消しに係る通知)
第8条 知事は、法第16条第2項の規定により畜舎建築利用計画の認定を取り消したときは、認定取消通知書(様式第7号)により認定計画実施者に通知するものとする。
(認定畜舎等の利用の状況の報告に係る知事が定める日)
第9条 省令第91条の規定により知事が定める日は、令和9年を初年とする同年以後の5年ごとの各年の8月末日とする。
(公表)
第10条 知事は、法及び省令の規定により公表する事項を、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。