○測量業者登録簿閲覧所の場所
令和4年3月31日
佐賀県告示第88号
測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第1項の規定により、測量業者登録簿閲覧所の場所を次のように定め、令和4年4月1日から施行する。
なお、測量業者登録簿閲覧所の場所(平成28年佐賀県告示第222号)は、令和4年3月31日限り廃止する。
佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県県土整備部土地利活用課内
○測量業者登録簿閲覧所の場所
令和4年3月31日
佐賀県告示第88号
測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第1項の規定により、測量業者登録簿閲覧所の場所を次のように定め、令和4年4月1日から施行する。
なお、測量業者登録簿閲覧所の場所(平成28年佐賀県告示第222号)は、令和4年3月31日限り廃止する。
佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県県土整備部土地利活用課内