○佐賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月18日

佐賀県規則第2号

佐賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則をここに公布する。

佐賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書に添付する図書又は書面)

第2条 省令第18条第1項に規定する図書又は書面は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書及び省令第6条に規定する認定通知書とする。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書及び書面のほかに必要な図書又は書面の提出を求めることができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

佐賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月18日 規則第2号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第2節 住宅
沿革情報
令和4年2月18日 規則第2号