○海区漁業調整委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規程
令和3年12月28日
/佐賀県有明海区漁業調整委員会/松浦海区漁業調整委員会/告示第2号
海区漁業調整委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規程を次のように定める。
海区漁業調整委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第2条の3の規定に基づき、海区漁業調整委員会が任命する職員(以下「職員」という。)の給与からの控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与からの控除に関し必要な事項)
第2条 職員の給与からの控除に関し必要な事項については、佐賀県知事が任命する職員の給与からの控除に関する規則(令和3年佐賀県規則第54号)の規定の例による。
附則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。