○佐賀県人事委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規則

令和3年12月28日

佐賀県人事委員会規則第30号

佐賀県人事委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規則をここに公布する。

佐賀県人事委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第2条の3の規定に基づき、人事委員会が任命する職員(以下「職員」という。)の給与からの控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与からの控除に関し必要な事項)

第2条 職員の給与からの控除に関し必要な事項については、佐賀県知事が任命する職員の給与からの控除に関する規則(令和3年佐賀県規則第54号)の規定の例による。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

佐賀県人事委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規則

令和3年12月28日 人事委員会規則第30号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
令和3年12月28日 人事委員会規則第30号