○佐賀県教育委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規則
令和3年12月28日
佐賀県教育委員会規則第17号
佐賀県教育委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規則をここに公布する。
佐賀県教育委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第2条の3及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第4条の2の規定に基づき、教育委員会が任命する職員(以下「職員」という。)の給与からの控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の相互共済を目的とする団体)
第2条 県職員給与条例第2条の3第3号及び学校職員給与条例第4条の2第3号に規定する任命権者が定める団体は、次に掲げるものとする。
(1) 一般社団法人佐賀県職員互助会
(2) 一般財団法人佐賀県教職員互助会
(3) 佐賀県警察職員互助会
(職員の職務の円滑な遂行又は職員の福祉の向上に資するもの)
第3条 県職員給与条例第2条の3第5号及び学校職員給与条例第4条の2第5号に規定する任命権者が認めたものは、次に掲げるものとする。
(1) 県又はその業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する団体が発行する印刷物の購入代金
(2) 職員の福利厚生の増進又は職員間の親睦を図ることを主たる目的として所属、職、出身学校その他これらに類するものを単位として組織された団体の会費その他の費用
(3) 職員の職務に関連する学会その他これに類する団体の会費その他の費用
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項の登録を受けた職員団体の組合費及び当該職員団体が取り扱う共済契約に係る事務に要する費用のうち職員が負担すべきもの
(5) 佐賀県学校生活協同組合の出資金及び物品の購入代金
(6) 市町が設置した宿舎の貸付料及び当該宿舎を使用するために必要な経費
(7) 教育の振興、普及、調査研究等のために設置された団体の会費その他の費用
(8) 一般財団法人藤津地区教育会館の運営に要する費用のうち職員が負担すべきもの
(9) 児童又は生徒が教育活動の一環として販売する物品の購入代金
(10) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の購入代金(所属において取りまとめて支払うものに限る。)
(11) 教育活動の一環として児童又は生徒を引率する旅行に係る経費(所属において取りまとめて支払うものに限る。)
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。