○古物営業法施行細則
令和3年7月30日
佐賀県公安委員会規則第7号
古物営業法施行細則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 古物営業の許可等(第2条・第3条)
第3章 古物商及び古物市場主の遵守事項等(第4条―第8条)
第4章 古物競りあっせん業者の遵守事項等(第9条・第10条)
第5章 監督(第11条・第12条)
第6章 盗品売買等防止団体に係る手続等(第13条―第16条)
第7章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)、古物営業法施行令(平成7年政令第326号)、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号。以下「施行規則」という。)及び行商従業者証等の様式の承認に関する規程(平成7年国家公安委員会告示第7号。以下「行商規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 古物営業の許可等
(不許可の通知)
第2条 法第5条第3項の規定による不許可の通知は、別記様式第1号により行うものとする。
(許可の取消し)
第3条 法第6条第1項の規定による許可の取消しの通知は、別記様式第2号により行うものとする。
第3章 古物商及び古物市場主の遵守事項等
(管理者の解任勧告)
第4条 法第13条第4項の規定による管理者の解任勧告は、別記様式第3号により行うものとする。
(行商従業者証等に係る承認等)
第5条 施行規則第12条第1項の規定による承認の通知は、別記様式第4号により行うものとする。
2 施行規則第12条第1項の規定による承認をしない場合の通知は、別記様式第5号により行うものとする。
(資料の提出要求)
第6条 行商規程第5条の規定により資料の提出を求めるときは、別記様式第6号により行うものとする。
(作成・交付事業の廃止届出)
第7条 行商規程第6条第1項の規定による作成・交付事業の廃止の届出は、別記様式第7号により行うものとする。
(承認取消しの通知)
第8条 行商規程第7条の規定による承認の取消しの通知は、別記様式第8号により行うものとする。
第4章 古物競りあっせん業者の遵守事項等
(認定等の通知)
第9条 施行規則第19条の7第1項(施行規則第19条の12において準用する場合を含む。)の規定による認定の通知は、別記様式第9号により行うものとする。
2 施行規則第19条の7第2項(施行規則第19条の12において準用する場合を含む。)の規定による不認定の通知は、別記様式第10号により行うものとする。
(認定の取消し)
第10条 施行規則第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定による認定の取消しの通知は、別記様式第11号により行うものとする。
第5章 監督
(指示)
第11条 法第23条の規定による指示は、別記様式第12号により行うものとする。
(営業の許可の取消し等)
第12条 法第24条第1項の規定による古物営業の許可の取消しの通知は、別記様式第2号により行うものとする。
2 法第24条の規定による営業の全部又は一部の停止を命ずるときは、別記様式第13号により行うものとする。
第6章 盗品売買等防止団体に係る手続等
(承認等の通知)
第13条 施行規則第24条第1項の規定による承認の通知は、別記様式第14号により行うものとする。
2 施行規則第24条第2項の規定による不承認の通知は、別記様式第15号により行うものとする。
(資料の提出要求)
第14条 施行規則第26条第3項の規定により報告又は資料の提出を求めるときは、別記様式第16号により行うものとする。
(是正又は改善の勧告)
第15条 施行規則第27条の規定により是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告するときは、別記様式第17号により行うものとする。
(承認の取消し)
第16条 施行規則第29条第1項の規定による承認の取消しの通知は、別記様式第18号により行うものとする。
第7章 雑則
(警察本部長への委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、佐賀県警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。