○佐賀県が当事者となる訴訟についての法務私学課長の権限等に関する規程
令和3年3月31日
佐賀県訓令甲第7号
本庁
現地機関
佐賀県が当事者となる訴訟についての法務私学課長の権限等に関する規程を次のように定める。
佐賀県が当事者となる訴訟についての法務私学課長の権限等に関する規程
(趣旨)
第1条 佐賀県を当事者又は参加人とする訴訟(代表者が佐賀県知事であるものに限る。以下「訴訟」という。)については、法務私学課長が、当該訴訟に係る事務を分掌する。
2 前項の規定は、国の利害に関係する訴訟であって、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)の規定に基づく法務大臣の権限に属する訴訟については、適用しない。
(指定代理人の選任)
第2条 法務私学課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、訴訟を行わせる者を所属する職員の中から指定することができる。
2 法務私学課長は、知事部局の課及び現地機関の長が所管し、又は監督する事務に係る訴訟について、必要があると認めるときは、当該事務を所管する課及び現地機関(以下「事務所管課」という。)の長の意見を聴いた上で、訴訟を行わせる者を事務所管課の職員の中から指定することができる。この場合において、指定された者は、その訴訟については、法務私学課長の指揮を受けるものとする。
(訴訟代理人の選任)
第3条 前条の規定は、法務私学課長が弁護士を訴訟代理人に選任し、訴訟を行わせることを妨げない。
(訴訟の報告等)
第4条 訴訟を提起しようとするとき又は訴訟が提起されたときは、事務所管課の長は、法務私学課長に対し、直ちに、その旨を報告し、訴訟となった事件を引き継がなければならない。
2 訴訟の争点が事務所管課の処分に関するものであるときは、当該事務所管課の長は、法務私学課長に対し、訴訟に参加する旨及び第2条第2項に規定する者の職名及び氏名を報告しなければならない。
(指定代理人の権限)
第5条 第2条の規定により指定された者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。この場合においては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第55条第2項(第5号を除く。)の規定を準用する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に事務所管課が行った訴訟代理人の選任その他の事務は、法務私学課長が行った訴訟代理人の選任その他の事務とみなす。