○佐賀県特定水産資源の採捕の停止に関する規則

令和3年3月31日

佐賀県規則第36号

佐賀県特定水産資源の採捕の停止に関する規則をここに公布する。

佐賀県特定水産資源の採捕の停止に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第33条第2項の規定に基づき、特定水産資源の採捕の停止に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(特定水産資源の採捕の停止)

第3条 知事が法第33条第2項各号のいずれかに該当すると認める旨の告示をしたときは、当該各号に定める者は、当該告示をした日の翌日から同日の属する管理年度の末日(当該告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間、当該告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事が前項の告示に係る場合に該当しなくなったと認める旨の告示をしたときは、前項の告示に係る者は、当該該当しなくなったと認める旨の告示をした日から前項の告示に係る特定水産資源の採捕をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(佐賀県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則の廃止)

2 佐賀県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則(平成31年佐賀県規則第2号)は、廃止する。

佐賀県特定水産資源の採捕の停止に関する規則

令和3年3月31日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)