○質屋営業法施行細則

令和3年1月19日

佐賀県公安委員会規則第1号

質屋営業法施行細則をここに公布する。

質屋営業法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、質屋営業法(昭和25年法律第158号。以下「法」という。)及び質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(質屋営業の許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定による許可の申請は、様式第1号により行うものとする。

(不許可決定のための意見聴取等)

第3条 法第3条第2項の規定による意見の聴取及び証拠の提出の通知は、様式第2号により行うものとする。

(不許可通知)

第4条 法第3条第3項の規定による不許可の通知は、様式第3号により行うものとする。

(営業内容の変更の許可申請及び届出並びに許可証の書換申請)

第5条 法第4条第1項の規定による許可の申請及び同条第2項の規定による届出並びに法第8条第2項の規定による書換えの申請は、様式第4号により行うものとする。

(営業内容の変更の不許可通知)

第6条 前条の申請に係る不許可の通知は、様式第5号により行うものとする。

(廃業、休業及び死亡の届出並びに許可証の返納)

第7条 法第4条第2項及び第3項の規定による届出並びに法第9条の規定による返納は、様式第6号により行うものとする。

(休業延長及び営業再開の届出)

第8条 施行規則第7条第2項及び第3項の規定による届出は、様式第7号により行うものとする。

(質物の保管設備の変更の届出)

第9条 施行規則第9条の規定による届出は、様式第8号により行うものとする。

(許可証の亡失及び盗難の届出並びに再交付申請)

第10条 法第8条第3項の規定による届出及び同条第4項の規定による再交付の申請は、様式第9号により行うものとする。

(許可の取消し又は営業停止)

第11条 法第25条の規定による許可の取消しの通知は、様式第10号により行うものとする。

2 法第25条の規定により営業の停止を命ずるときは、様式第11号により行うものとする。

(相続人の承認等)

第12条 法第28条第3項第1号の規定による承認の申請は、様式第12号により行うものとする。

2 法第28条第5項の規定による承認の申請は、様式第13号により行うものとする。

3 前2項の申請に係る承認の通知は、様式第14号により行うものとする。

4 法第28条第6項の規定による不承認の通知は、様式第15号により行うものとする。

(申請書等の提出)

第13条 法、施行規則及びこの規則の規定により佐賀県公安委員会に提出する書類は、1通とする。

(警察本部長への委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、佐賀県警察本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正前の様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令4公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則3・一部改正)

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質屋営業法施行細則

令和3年1月19日 公安委員会規則第1号

(令和4年3月7日施行)