○佐賀県防災航空センター職員被服類貸与規程

令和2年12月28日

佐賀県訓令甲第11号

政策部

佐賀県防災航空センター

佐賀県防災航空センター職員被服類貸与規程

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県防災航空センターに勤務する職員のうち、運航安全管理監、隊長、副隊長及び隊員の職にある職員(以下単に「職員」という。)に対する被服類の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服類の貸与)

第2条 職員に貸与する被服類(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、次の表のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

品目

数量

貸与期間(年)

夏航空服(上、下)

2

3

冬航空服(上、下)

2

3

エンブレムワッペン

2

3

所属ワッペン

3

(運航安全管理監にあっては、2)

3

(着用の義務)

第3条 職員は、特別の理由がある場合を除き、職務に従事するときは貸与品を着用しなければならない。

2 職員は、貸与品を職務に従事するとき以外に着用してはならない。

(保全の義務等)

第4条 職員は、貸与品の保全に留意し、原形を変形してはならない。

2 職員は、貸与品を譲渡し、又は転貸してはならない。

(着用の期間)

第5条 夏航空服及び冬航空服の着用の期間は、次のとおりとする。

夏航空服 6月1日から9月30日まで

冬航空服 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の返還等)

第6条 職員は、退職したとき、又は異動等により職員でなくなったときは、速やかに佐賀県防災航空センター所長(以下「所長」という。)に貸与品を返還しなければならない。

2 所長は、貸与期間満了後、職員に現に貸与している貸与品について、その損耗の程度が使用に堪えると認めるときは当該貸与品を同一職員に引き続き使用させるものとし、使用に堪えないと認めるときは新たな貸与品を貸与するものとする。この場合において、使用に堪えない貸与品については、返還を免除することができる。

(滅失又は毀損の報告)

第7条 職員は、貸与品の全部若しくは一部を滅失し、又は毀損した場合は、その事由(毀損の場合にあっては、その程度及び事由)について、速やかに所長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、当該事由が職員の故意又は重大な過失に起因すると認められるときは、当該貸与品相当額を弁償させることがある。

(再貸与)

第8条 前条第1項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、新たな貸与品を貸与することができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、被服類の貸与について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

佐賀県防災航空センター職員被服類貸与規程

令和2年12月28日 訓令甲第11号

(令和3年1月1日施行)