○佐賀県防災航空センターに勤務する職員の週休日等に関する規程

令和2年12月28日

佐賀県訓令甲第10号

政策部

佐賀県防災航空センター

佐賀県防災航空センターに勤務する職員の週休日等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、佐賀県防災航空センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、毎4週間につき8日(育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)にあっては8日以上でその職員の育児短時間勤務等の内容(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務等の内容をいう。以下同じ。)に従ったもの、短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては8日以上)となるように、佐賀県防災航空センター所長(以下「所長」という。)が職員ごとに指定する日とする。

(令5訓令甲4・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間は、所長が、職員ごとに毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように、前条の週休日以外の日においてその割振りを行うものとする。この場合において、始業時刻は午前8時30分とし、終業時刻は午後5時15分とする。

2 所長は、業務の状況により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、始業時刻及び終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げて職員に勤務を命ずることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の勤務時間は、所長が、職員ごとに毎4週間につき1週間当たりの勤務時間がその職員について知事が別に定めた勤務時間(育児短時間勤務職員等にあっては、その職員について知事が別に定めた勤務時間でその職員の育児短時間勤務等の内容に従ったもの)となるように、前条の週休日以外の日においてその割振りを行うものとする。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(佐賀県立虹の松原学園の自立支援の業務に直接従事する職員の週休日等に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐賀県条例第29号。以下「整備条例」という。)第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の佐賀県立虹の松原学園の自立支援の業務に直接従事する職員の週休日等に関する規程、第2条の規定による改正後の佐賀県総合福祉センターの一時保護の業務に直接従事する職員の週休日等に関する規程、第3条の規定による改正後の佐賀県立九千部学園の援護の業務に直接従事する職員の週休日等に関する規程、第4条の規定による改正後の佐賀県食肉衛生検査所に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程、第5条の規定による改正後の佐賀県佐賀空港事務所に勤務する職員の週休日等に関する規程、第6条の規定による改正後のくらしの安全安心課の消費生活及び食育・計量業務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程、第7条の規定による改正後の佐賀県療育支援センターの入所児童に対する指導の業務に直接従事する職員の週休日等に関する規程、第8条の規定による改正後の佐賀県立図書館等に勤務する職員の週休日等に関する規程又は第9条の規定による改正後の佐賀県防災航空センターに勤務する職員の週休日等に関する規程の規定を適用する。

佐賀県防災航空センターに勤務する職員の週休日等に関する規程

令和2年12月28日 訓令甲第10号

(令和5年4月1日施行)