○佐賀県防災航空センター設置規則
令和2年12月28日
佐賀県規則第72号
佐賀県防災航空センター設置規則をここに公布する。
佐賀県防災航空センター設置規則
(設置)
第1条 航空消防活動に関する事務を分掌させるため、佐賀市に佐賀県防災航空センター(以下「センター」という。)を設置する。
(組織)
第2条 センターに防災航空隊を置く。
(所掌事務)
第3条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(4) 航空消防活動に関すること。
(5) 消防防災ヘリコプターの運航に関すること。
(職制)
第4条 センターに所長及び運航安全管理監を、防災航空隊に隊長及び副隊長を置く。
2 センターに副所長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
(令6規則26・一部改正)
(職務)
第5条 所長は、知事の命を受けて、センター及び消防防災ヘリコプターの運航の管理に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 運航安全管理監は、上司の命を受けて、運航安全管理及び航空運用調整に関する事務を掌理する。
3 副所長は、所長を補佐し、センターの事務を整理する。
4 隊長は、航空消防活動の指揮者となり、上司の命を受けて、防災航空隊の活動に関する事務を掌理する。
5 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、センターの分掌事務の一部を処理する。
6 副隊長は、隊長を補佐するとともに、上司の命を受けて、防災航空隊の活動に関する事務を処理する。
(令6規則26・一部改正)
(職務の代行)
第6条 所長が不在のときは、運航安全管理監又は副所長が所長の職務(第3項に規定する事務を除く。)を、隊長が不在のときは、所長があらかじめ指名する副隊長が隊長の職務を代行する。
2 前項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに所長又は隊長の後閲を受けなければならない。
3 次条第1項第10号に掲げる事項について、所長が不在のときは、危機管理防災課消防保安室長がその職務を代行する。
4 前項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに所長に処理経過を報告しなければならない。
(令6規則26・一部改正)
(所長の専決事項)
第7条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(11) その他軽易な事項に関すること。
2 運航安全管理監、副所長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、所長が専決することができる事務(前項第10号に掲げる事項を除く。)のうち、所長が定めるものを専決することができる。
3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(令3規則29・令5規則33・令6規則26・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。