○佐賀県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和2年12月28日

佐賀県規則第71号

佐賀県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則をここに公布する。

佐賀県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第26条第1項及び第30条第1項の規定に基づき、並びに法及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)を実施するため、特定水産資源の漁獲量等の報告に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(漁獲量等の報告の方法)

第3条 法第26条第1項及び第30条第1項の規定による報告は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、漁獲割当管理区分に係る報告にあっては別記様式第1号の書面により、漁獲割当管理区分以外の管理区分(漁獲努力量管理区分を除く。)に係る報告にあっては別記様式第2号の書面により、漁獲努力量管理区分に係る報告にあっては別記様式第3号の書面により、それぞれ行うことができる。

2 前項の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項の一般信書便事業者若しくは同条第9項の特定信書便事業者による同条第2項の信書便で提出した場合においては、特定水産資源を陸揚げした日から知事に報告するまでの期間の計算について、送付に要した日数は算入しない。

(代理人による報告)

第4条 法の規定に基づく報告をしようとする者が、代理人を用いて当該報告をする場合には、別記様式第4号の書面を知事に提出しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる特定水産資源に係るこの規則の規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚) 令和3年4月1日

(2) さんま、まあじ、まいわし対馬暖流系群及び前号に掲げるもの以外の特定水産資源 当該特定水産資源について漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)第1条による改正後の法第11条第2項の資源管理基本方針において定められた同項第3号の管理年度の開始の日

(佐賀県第1種特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の廃止)

3 佐賀県第1種特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則(平成30年佐賀県規則第26号)は、廃止する。

(経過措置)

4 前項の規定にかかわらず、附則第2項各号に掲げる特定水産資源に係る報告については、それぞれ同号に定める日の前日までの間、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

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(令3規則19・一部改正)

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佐賀県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和2年12月28日 規則第71号

(令和3年3月31日施行)