○佐賀県卸売市場法施行細則
令和2年6月19日
佐賀県規則第50号
佐賀県卸売市場法施行細則をここに公布する。
佐賀県卸売市場法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の施行に関し、卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)及び卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請書の添付書類)
第2条 省令第17条第3項に規定する都道府県が別に定める書類は、同項各号に規定する書類のほか、暴力団排除に関する誓約書(様式第1号)とする。
2 省令第17条第3項第1号ホの書面の様式は、欠格事由に関する誓約書(様式第2号)によるものとする。
(事業報告書)
第3条 省令第21条第1項に規定する都道府県が別に定める様式は、事業報告書(様式第3号)によるものとする。
(運営状況報告書)
第4条 省令第30条第1項に規定する都道府県が別に定める様式は、運営状況報告書(様式第4号)によるものとする。
(検査員証)
第5条 法第14条において読み替えて準用する法第12条第3項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。
附則
この規則は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)