○佐賀県監査基準
令和2年3月31日
佐賀県監査委員告示第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項に基づき、佐賀県監査基準を次のとおり定める。
佐賀県監査基準
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般基準(第2条―第7条)
第3章 実施基準(第8条―第15条)
第4章 報告基準(第16条―第20条)
第5章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この監査基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の4第1項及び佐賀県監査委員条例(昭和39年佐賀県条例第20号)第9条に基づき、監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為(以下「監査、検査、審査その他の行為」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般基準
(監査、検査、審査その他の行為の目的)
第2条 監査、検査、審査その他の行為は、県の事務の管理、執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。
2 監査委員は、監査基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行するとともに、それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等(以下「報告等」という。)を決定し、これを議会並びに知事及び関係のある委員会又は委員(以下「知事等」という。)に提出する。
(1) 財務監査 法第199条第1項、第4項及び第5項の規定により財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて定期監査又は随時監査をすること。
(2) 行政監査 法第199条第2項の規定により事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて監査すること。
(3) 財政的援助団体等監査 法第199条第7項の規定により補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体(以下「財政的援助団体等」という。)の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われているかについて監査すること。
(4) 決算審査 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか及び予算が適正かつ効率的に執行されているかについて審査すること。
(5) 例月出納検査 法第235条の2第1項の規定により会計管理者及び公営企業管理者(以下「会計管理者等」という。)の現金の出納事務が正確に行われているかについて検査すること。
(6) 基金運用審査 法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかについて審査すること。
(7) 健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94条)第3条第1項及び第22条第1項の規定により財政健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、正確であるか又は健全な財政運営が図られているかについて審査すること。
(8) 事務マネジメント評価報告書審査 法第150条第5項の規定による同条第1項の方針及びこれに基づき整備した体制(以下「事務マネジメント」という。)について知事が評価した報告書(以下「事務マネジメント評価報告書」という。)に関し、知事による評価が適切に実施され、事務マネジメントの不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかについて審査すること。
2 次に掲げる監査及びその他の行為については、法令の規定に基づき、かつ、この基準の趣旨に鑑み実施するものとする。
(1) 法第75条の規定による直接請求による監査
(2) 法第98条第2項の規定による議会の要求による監査
(3) 法第199条第6項の規定による知事の要求による監査
(4) 法第242条の規定による住民の監査請求による監査
(5) 法第243条の2の8第3項の規定による職員の賠償責任に関する監査
(6) 法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による公金の収納支払事務に関する指定金融機関等の監査
(令6監委告示1・一部改正)
(倫理規範)
第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基準に従いその職務を遂行するものとする。
(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)
第5条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。
2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
(専門性)
第6条 監査委員は、県の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められることに鑑み、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上及び知識の蓄積を図るとともに、その専門性を維持し、及び確保するため研鑽に努めるものとする。
2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務がこの基準に従い遂行されるよう、県の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。
(質の管理)
第7条 監査委員は、その職務をこの基準に従い遂行するに当たり求められる質を確保するために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。
2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を記載した資料を作成し、保存するものとする。
第3章 実施基準
2 監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制その他必要な事項を定めるものとする。
3 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。
(事務マネジメントに依拠した監査等)
第10条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、事務マネジメントの整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。
2 監査委員は、監査等の種類に応じ、事務マネジメントに依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
(監査等の実施手続)
第11条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。
2 監査を行うに当たっては、原則として監査の対象機関に対し、あらかじめ監査の種別、期日、場所その他必要な事項を通知し、併せて別に定める様式によって資料の提出を求めるものとする。
(監査等の証拠入手)
第12条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。
2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。
(情報管理)
第13条 監査委員は、監査等において入手した情報が外部に流出しないよう、情報管理を徹底するものとする。
2 監査委員は、監査等において入手した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱うものとする。
(令5監委告示3・一部改正)
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第14条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
(監査専門委員、外部監査人等との連携)
第15条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。
2 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員、外部監査人その他の関係者との連携を図るものとする。
第4章 報告基準
(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)
第16条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政的援助団体等監査に係る監査の結果(以下「監査の結果」という。)に関する報告を作成し、議会及び知事等に提出するものとする。
2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については、勧告を行うことができる。
3 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び知事に提出するものとする。
4 監査委員は、決算審査、基金運用審査、健全化判断比率等審査及び事務マネジメント評価報告書審査を終了したときは、審査に係る意見を知事に提出するものとする。
(監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第17条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) この基準に準拠している旨
(2) 監査等の種類
(3) 監査等の対象
(4) 監査等の着眼点(評価項目)
(5) 監査等の実施内容(監査を実施した監査委員名、監査を実施した日及び監査対象とした機関名)
(6) 監査等の結果
(7) 前各号に定めるもののほか、監査委員が必要と認める事項
(6) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること。
(7) 事務マネジメント評価報告書審査 知事が作成した事務マネジメント評価報告書について、監査委員が確認した事務マネジメントの整備状況及び運用状況、評価に係る資料並びに監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為によって得られた知見に基づき、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか及び事務マネジメントの不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという観点から検証を行い審査した限りにおいて、事務マネジメント評価報告書の評価手続及び評価結果に係る記載が相当であること。
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合は、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因その他必要な事項を記載するよう努めるものとする。
5 監査委員は、事務マネジメント評価報告書審査においては、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されていないと考えられる場合及び事務マネジメントの不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われていないと考えられる場合は、その内容を記載するものとする。
(合議)
第18条 監査等のうち、次に掲げる事項の決定については、監査委員の合議によるものとする。
(1) 監査の結果に関する報告
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告
(4) 決算審査に係る意見
(5) 基金運用審査に係る意見
(6) 健全化判断比率等審査に係る意見
(7) 事務マネジメント評価報告書審査に係る意見
(公表)
第19条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
2 前項の公表は、県ホームページへの掲載により行うものとする。
(措置状況の公表等)
第20条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から措置の内容の通知を受けた場合は、当該措置の内容を公表するものとする。
3 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
第5章 補則
(補則)
第21条 この監査基準に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年監委告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年監委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。