○佐賀県立名護屋城博物館協議会条例施行規則

令和2年3月31日

佐賀県規則第28号

佐賀県立名護屋城博物館協議会条例施行規則をここに公布する。

佐賀県立名護屋城博物館協議会条例施行規則

(会議)

第1条 佐賀県立名護屋城博物館協議会(以下「協議会」という。)の会議は、必要に応じて招集する。

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、博物館法(昭和26年法律第285号)第4条の館長が行う。

(委員長及び副委員長)

第3条 協議会は、委員の中から委員長及び副委員長1人を選挙しなければならない。

2 委員長は、会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県立名護屋城博物館協議会条例施行規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
令和2年3月31日 規則第28号