○佐賀県立名護屋城博物館協議会条例施行規則
令和2年3月31日
佐賀県規則第28号
佐賀県立名護屋城博物館協議会条例施行規則をここに公布する。
佐賀県立名護屋城博物館協議会条例施行規則
(会議)
第1条 佐賀県立名護屋城博物館協議会(以下「協議会」という。)の会議は、必要に応じて招集する。
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、博物館法(昭和26年法律第285号)第4条の館長が行う。
(委員長及び副委員長)
第3条 協議会は、委員の中から委員長及び副委員長1人を選挙しなければならない。
2 委員長は、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。