○佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の管理に関する規則
令和2年3月31日
佐賀県規則第23号
佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の管理に関する規則をここに公布する。
佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の管理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県立博物館(以下「博物館」という。)及び佐賀県立美術館(以下「美術館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 岡田三郎助アトリエ 午前9時30分から午後10時まで
(2) ホール 午前9時から午後10時まで
2 館長(博物館法(昭和26年法律第285号)第4条の館長をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館及び美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで
(2) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(3) 12月29日から12月31日まで
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(入館の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認める者
(2) 酩酊等により他人に迷惑をかけるおそれがある者
(3) その他館長が管理上適当でないと認める者
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。