○地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の役員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月23日

佐賀県条例第18号

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の役員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の役員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館(以下この条において「法人」という。)の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の法人に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 法第19条の2第4項の条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 理事長又は副理事長 6

(2) 理事 4

(3) 監事又は会計監査人 2

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の役員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月23日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第8節 医療機関
沿革情報
令和2年3月23日 条例第18号