○佐賀県職員の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月23日

佐賀県条例第1号

佐賀県職員の損害賠償責任の一部免責に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、職員(知事を含み、同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下同じ。)の県に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6条例3・一部改正)

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 職員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、職員が賠償の責任を負う額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額について免れさせる。

(1) 地方警務官(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。)以外の職員 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

 知事 6

 副知事、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員又は地方公営企業の管理者 2

 職員(からまで及び次号に掲げる職員を除く。) 1

(2) 地方警務官 政令第173条の4第1項第2号に規定する地方警務官の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

 警察本部長 2

 警察本部長以外の地方警務官 1

(令2条例37・令6条例3・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の一部改正)

2 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平成元年佐賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(佐賀県東部工業用水道の設置等に関する条例の一部改正)

3 佐賀県東部工業用水道の設置等に関する条例(昭和43年佐賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第15条第2項の規定により在任するものとされた海区漁業調整委員会の委員に係る損害賠償責任の一部免責については、第2条の規定による改正後の佐賀県職員の損害賠償責任の一部免責に関する条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県職員の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年3月23日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)