○建築士法第4条第4項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

令和2年2月28日

佐賀県告示第42号

建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第4項第3号の規定に基づき、同項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者を次のように定め、令和2年3月1日から施行する。

1 次の表のア欄に掲げる学校において同表のイ欄に掲げる科目の全てを履修した者のうち、当該履修による総単位数が同表のウ欄に掲げる単位数以上で卒業したもの(学校教育法(昭和22年法律第26号)による専門職大学の前期課程にあっては、修了したもの)であって、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了後)当該単位数の区分に応じた建築実務(建築士法第4条第2項第1号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験を同表エ欄に掲げる年数以上有するもの。ただし、同表のイ欄に掲げる科目の全てを履修した総単位数が同表のウ欄に掲げる単位数に満たない場合にあっては、当該科目の全てを履修した総単位数とそれ以外の建築に関する科目の総単位数とを合算した数を同表のウ欄に掲げる単位数とする。

学校教育法による大学又は高等専門学校

1 3単位以上の建築設計製図に関する講義又は演習(建物(土地に定着する工作物のうち屋根及び柱又は壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいう。)の建築工事の実施のために必要な図面を作成することができるようにするための講義又は演習であって、建物の形態、建築材料及び構造を決め、これらを図面に表示することを標準的な内容とするものをいう。)

2 2単位以上の建築計画に関する講義若しくは演習(空間における建物の配置に係る計画を作成する際に考慮することが必要な人間の行動及び意識並びに建物及びその周辺の空間のあり方が人間の行動及び意識に与える作用に関することを標準的な内容とするものをいう。)、建築環境工学に関する講義若しくは演習(建物の室内における光、音、空気、温度その他これらに類する環境が人の健康に与える影響に関することを標準的な内容とするものをいう。)又は建築設備に関する講義若しくは演習(建物の快適な室内環境の形成及び維持のために必要な換気、暖房及び冷房の設備、建物の安全性を確保するために必要な消火及び排煙の設備、これらの設備を運転するために必要な電気及びガスの設備その他これらに類する設備に関することを標準的な内容とするものをいう。)

3 3単位以上の構造力学に関する講義若しくは演習(建築物の応力又は変形を求める構造計算の基礎理論に関することを標準的な内容とするものをいう。)、建築一般構造に関する講義若しくは演習(建築物の一般的な構造に関することを標準的な内容とするものをいう。)又は建築材料に関する講義若しくは演習(建築物に使用される木材、鋼材、コンクリートその他これらに類する材料に関することを標準的な内容とするものをいう。)

4 1単位以上の建築生産に関する講義又は演習(建物の企画、設計、工事施工その他これらに類する建築物が生産される過程に関することを標準的な内容とするものをいう。)

5 1単位以上の建築法規に関する講義又は演習(建築物に関する基準を定めた法令及び建築行政に関することを標準的な内容とするものをいう。)

30単位

1年

20単位

2年

防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校

40単位

0年

30単位

1年

20単位

2年

学校教育法による高等学校又は中等教育学校

15単位

3年

注 科目の単位の計算方法は、学校教育法による大学(短期大学を除く。)にあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)又は専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)の規定の例によるものとし、同法による短期大学にあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)又は専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)の規定の例によるものとし、同法による高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)の規定の例によるものとし、防衛省設置法による防衛大学校又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校若しくは職業能力開発大学校にあっては大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、同法による職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の規定の例によるものとする。

2 次の表のア欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法による専修学校又は各種学校でその修業年限が同表のイ欄に掲げる年数以上の課程において同表のウ欄に掲げる科目の全てを履修した者のうち、当該履修による総単位数が同表のエ欄に掲げる単位数以上で卒業したものであって、その卒業後当該単位数の区分に応じた建築実務経験を同表オ欄に掲げる年数以上有するもの。ただし、同表のウ欄に掲げる科目の全てを履修した総単位数が同表のエ欄に掲げる単位数に満たない場合にあっては、当該科目の全てを履修した総単位数とそれ以外の建築に関する科目の総単位数とを合算した数を同表のエ欄に掲げる単位数とする。

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校

2年

1の表のイ欄の第1号から第5号までに掲げる講義又は演習

40単位

0年

30単位

1年

1年

20単位

2年

学校教育法による中学校又は義務教育学校

2年

15単位

3年

1年

10単位

4年

注 科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

3 次の表のア欄に掲げる学校を卒業した後、職業能力開発促進法による職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校又は認定職業訓練でその修業年限が同表のイ欄に掲げる年数以上の課程において同表のウ欄に掲げる科目の全てを履修した者のうち、当該履修による総単位数が同表のエ欄に掲げる単位数以上で卒業したものであって、その卒業後当該単位数の区分に応じた建築実務経験を同表オ欄に掲げる年数以上有するもの。ただし、同表のウ欄に掲げる科目の全てを履修した総単位数が同表のエ欄に掲げる単位数に満たない場合にあっては、当該科目の全てを履修した総単位数とそれ以外の建築に関する科目の総単位数とを合算した数を同表のエ欄に掲げる単位数とする。

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校

3年

1の表のイ欄の第1号から第5号までに掲げる講義又は演習

30単位

1年

1年

20単位

2年

学校教育法による中学校又は義務教育学校

3年

20単位

2年

2年

15単位

3年

1年

10単位

4年

注 科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

4 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士

5 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日(以下「平成18年改正法施行日」という。)前に建築士法第15条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者(平成20年佐賀県告示第427号)による廃止前の建築士法第15条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上に認められる者(昭和53年佐賀県告示第715号)第1号から第3号まで又は第6号から第8号まで(以下「昭和53年告示第1号等」という。)に掲げる課程を修めて卒業し、建築に関する実務の経験をこれらの課程に応じてそれぞれ昭和53年告示第1号等に定める年数に満たない年数しか有しない者で、平成18年改正法施行日以後に平成18年改正法施行日前の建築に関する実務の経験年数と平成18年改正法施行日以後の建築実務の経験年数を合わせてこれらの課程に応じてそれぞれ昭和53年告示第1号等に定める年数以上有することとなるもの

6 平成18年改正法施行日前から引き続き昭和53年告示第1号等に掲げる課程に在学する者で、平成18年改正法施行日以後にこれらの課程を修めて卒業した後、これらの課程の種類に応じてそれぞれ昭和53年告示第1号等に定める年数以上の建築実務の経験を有することとなるもの

建築士法第4条第4項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

令和2年2月28日 告示第42号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第1節 通則
沿革情報
令和2年2月28日 告示第42号