○佐賀県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

令和元年12月6日

佐賀県人事委員会規則第12号

佐賀県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則をここに公布する。

佐賀県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「条例」という。)第24条の3の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)及び同項第2号に掲げる者(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(勤務時間の基準)

第2条 第1号会計年度任用職員の勤務時間の基準は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 第1号会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の基準は、1週間につき2日以上とする。

2 第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振りの基準は、1日につき7時間45分を超えない範囲内とする。

3 第2号会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、条例の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例によることを基準とする。

第4条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員については、前条の規定によらないことができる。ただし、この場合の第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、条例の適用を受ける短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下「短時間勤務職員」という。)又は常勤職員の例によることを基準とする。

(令5人委規則26・一部改正)

(勤務時間、週休日及び勤務時間の割振りの例外)

第5条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定により監視又は断続的労働に係る許可(宿日直に係るものを除く。)を受けた第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員については、第2条から前条までの規定によらないことができる。

(週休日の振替等の基準)

第6条 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員に対し、第3条第1項若しくは第3項第4条又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合の週休日の振替又は2時間、4時間若しくは6時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。ただし、週休日の振替等を行うことができる期間は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間の範囲内とする。

(令2人委規則21・一部改正)

(休憩時間の基準)

第7条 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の休憩時間については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。

2 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の休憩時間については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務の基準)

第8条 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の第2条から第6条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。

(時間外勤務代休時間の基準)

第9条 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の時間外勤務代休時間(時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。

(早出遅出勤務の基準)

第10条 第2号会計年度任用職員の早出遅出勤務(始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)については、常勤職員の例によることを基準とする。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の基準)

第11条 育児又は介護を行う第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。

(休日及び休日の代休日の基準)

第12条 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の休日及び休日の代休日については、短時間勤務職員又は常勤職員の例によることを基準とする。

(年次休暇の基準)

第13条 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の年次休暇は一会計年度ごとの休暇とし、その基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 第1号会計年度任用職員であって次に掲げるもの又は第2号会計年度任用職員 継続勤務した会計年度の年数及び当該会計年度における任用期間に応じ、別表第1に定める日数

 1週間の勤務日が5日以上とされている者

 1週間の勤務日が4日以下とされている者で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの

 週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が217日以上であるもの

(2) 第1号会計年度任用職員であって次に掲げるもの継続勤務した会計年度の年数及び当該会計年度における任用期間に応じ、別表第2に定める日数

 1週間の勤務日が4日以下とされている者(1週間の勤務時間が29時間以上である者を除く。)

 週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの

(3) 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員であった者で、当該職員としての任期の満了後、同一年度の中途にこれらの職員として継続勤務することとなった者 同一年度の中途に第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員となる前の任用期間と後の任用期間とを合計した期間を第1号又は前号の任用期間とみなしてこれらの号の規定を適用した場合に得られる日数から前の任用期間において使用した年次休暇の日数を減じて得た日数

2 各会計年度の最初の任用の日に継続勤務した会計年度の年数を算定する場合において、1年未満の端数があるときは、当該端数を1年とみなして継続勤務した会計年度の年数を算定する。

3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。以下この項において同じ。)は、20日を限度として、当該年次休暇が付与された会計年度の翌会計年度に繰り越すことができる。ただし、労働基準法第115条の規定により年次休暇を請求できる場合は、この限りでない。

(令3人委規則4・一部改正)

(年次休暇以外の休暇の基準)

第14条 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の年次休暇以外の有給休暇の基準は、別表第3の左欄に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間、日数又は時間とする。

2 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の年次休暇以外の無給休暇(次条及び第16条に規定する休暇を除く。)の基準は、別表第5の左欄に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

(令2人委規則4・令3人委規則4・令3人委規則27・一部改正)

(介護休暇の基準)

第15条 要介護者(条例第7条の2第4項に規定する者をいう。以下同じ。)の介護をするため介護休暇を請求できる第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の基準は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護休暇の請求時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている第1号会計年度任用職員若しくは週以外の期間によって勤務日が定められている第1号会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの又は第2号会計年度任用職員

(2) 当該請求において、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない者

2 介護休暇の期間の基準は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(令4人委規則4・一部改正)

(介護部分休暇の基準)

第16条 要介護者の介護をするため介護部分休暇を請求できる第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の基準は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初めて介護部分休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている第1号会計年度任用職員若しくは週以外の期間によって勤務日が定められている第1号会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの又は第2号会計年度任用職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

2 介護部分休暇の時間の基準は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間(当該第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得られた時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得られた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(令4人委規則4・一部改正)

(勤務時間、休暇等の基準についての特例)

第17条 任命権者は、第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員のうち、国等において勤務時間、休暇等について統一的な基準が定められている者については、当該基準によることができる。

(その他の事項)

第18条 この規則に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定める場合には、短時間勤務職員又は常勤職員との均衡を考慮しなければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第21号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年人委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に職員が請求し、又は願い出たこの規則による改正前の佐賀県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(次項において「改正前規則」という。)別表第5の第1号又は第2号に規定する休暇であって、この規則の施行の際まだ任命権者の承認を受けていないものについては、それぞれこの規則による改正後の佐賀県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(次項において「改正後規則」という。)別表第3の第13号又は第14号に規定する休暇を請求し、又は願い出たものとみなす。

3 施行日前に任命権者の承認を受けた改正前規則別表第5の第1号又は第2号に規定する休暇(承認を受けた期間のうちに施行日以後の期間を含むものに限る。)については、施行日以後の期間は、それぞれ改正後規則別表第3の第13号又は第14号に規定する休暇とみなす。

(令和4年人委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年人委規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令3人委規則4・全改)

継続勤務した会計年度の年数





任用期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

1月に達するまでの期間

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

3日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

3日

4日

4日

5日

5日

6日

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

4日

5日

5日

6日

7日

8日

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

6月を超える期間

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

別表第2(第13条関係)

(令3人委規則4・全改)

(1) 1週間の勤務日が4日又は1年間の勤務日が169日以上216日以下である者

継続勤務した会計年度の年数





任用期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

1月に達するまでの期間

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

1日

1日

2日

2日

2日

2日

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

3月を超え4月に達するまでの期間

2日

3日

3日

3日

4日

4日

5日

4月を超え5月に達するまでの期間

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

5月を超え6月に達するまでの期間

4日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

6月を超える期間

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

(2) 1週間の勤務日が3日又は1年間の勤務日が121日以上168日以下である者

継続勤務した会計年度の年数





任用期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

1月に達するまでの期間

0日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2月を超え3月に達するまでの期間

1日

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3月を超え4月に達するまでの期間

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4月を超え5月に達するまでの期間

2日

3日

3日

3日

4日

4日

5日

5月を超え6月に達するまでの期間

3日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

6月を超える期間

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

(3) 1週間の勤務日が2日又は1年間の勤務日が73日以上120日以下である者

継続勤務した会計年度の年数





任用期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

1月に達するまでの期間

0日

0日

0日

0日

1日

1日

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

3月を超え4月に達するまでの期間

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

4月を超え5月に達するまでの期間

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

5月を超え6月に達するまでの期間

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

6月を超える期間

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

(4) 1週間の勤務日が1日又は1年間の勤務日が48日以上72日以下である者

継続勤務した会計年度の年数





任用期間

1年未満

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

1月に達するまでの期間

0日

0日

0日

0日

0日

0日

0日

1月を超え2月に達するまでの期間

0日

0日

0日

0日

1日

1日

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

0日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

3月を超え4月に達するまでの期間

0日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

4月を超え5月に達するまでの期間

0日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

5月を超え6月に達するまでの期間

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

6月を超える期間

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第3(第14条関係)

(令2人委規則4・一部改正、令3人委規則4・旧別表第4繰上・一部改正、令3人委規則27・令4人委規則20・一部改正)

事由

期間、日数又は時間

1 6月以上の任期が定められている第1号会計年度任用職員若しくは第2号会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している第1号会計年度任用職員若しくは第2号会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている第1号会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために請求した場合

7月1日から10月31日までの期間内であって、原則として連続する5日の範囲内の期間

2 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認める期間

3 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合

その都度必要と認める期間

4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通の制限又は遮断が行われた場合

その都度必要とする期間

5 地震、水害、火災その他の災害により交通が遮断され、又は途絶した場合

その都度必要と認める期間

6 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員及び当該第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

7 交通機関の事故その他やむを得ない事由に基づく事故が発生した場合

その都度必要と認める期間

8 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が親族の喪に服する場合

別表第4の左欄に掲げる死亡した者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数

9 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が婚姻をする場合

7日

10 妊娠中又は産後1年以内の女子の第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために請求した場合

次に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ次に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

(1) 妊娠満23週までの期間 4週間に1回

(2) 妊娠満24週から満35週までの期間 2週間に1回

(3) 妊娠満36週から出産までの期間 1週間に1回

(4) 産後1年までの期間 1年間に1回

11 妊娠中の女子の第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして請求した場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

12 6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員であって次に掲げるものが不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている第1号会計年度任用職員

(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている第1号会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(3) 第2号会計年度任用職員

一の年度において5日(頻繁な通院を必要とする治療として条例第22条第5号に規定するものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

13 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が請求した場合

医師又は助産師の証明書等に基づき、出産の日までの請求した期間

14 女子の第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が出産した場合

医師又は助産師の証明書等に基づく出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

15 配偶者の出産により勤務することが困難である6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員であって12の(1)から(3)までのいずれかに該当するものが出産補助休暇を請求した場合

出産の日から14日以内において3日を超えない範囲内で必要と認められる期間

16 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員であって12の(1)から(3)までのいずれかに該当するものがこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日を超えない範囲内の期間

別表第4(第14条関係)

(令2人委規則4・旧別表第6繰上、令3人委規則4・旧別表第5繰上)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

姻族

父母

3日

1日

祖父母

1日

兄弟姉妹

1日

伯叔父母

1日

備考 この表において「配偶者」又は「子」とは、条例第7条の2第1項に規定する配偶者又は子とする。

別表第5(第14条関係)

(令2人委規則4・旧別表第7繰上・一部改正、令3人委規則4・旧別表第6繰上・一部改正、令3人委規則27・令4人委規則4・一部改正)

事由

期間

1 生後満2年に達しない子を育てている第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員がその子を保育するために請求した場合

1日につき、2回を超えず、かつ、合計90分を超えない範囲(男子の第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員にあっては、1日につき、2回を超えず、かつ、合計90分以内で条例第21条第2項に規定する期間を超えない範囲)内の期間

2 6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員であって次に掲げるものが養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして条例第22条第6号に規定する子の世話を行うことをいう。)を行う場合

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている第1号会計年度任用職員

(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている第1号会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(3) 第2号会計年度任用職員

一の年度において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

3 6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員であって2の(1)から(3)までのいずれかに該当するものが要介護者の介護その他の条例第22条第7号に規定する世話を行う場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 女子の第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が生理日の勤務が著しく困難として請求した場合

2日を超えない範囲内の期間

5 妊娠中の女子の第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員がつわりのため勤務することが困難として請求した場合

7日を超えない範囲内で必要と認められる期間

6 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合

医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める期間

7 6月以上の任期が定められている第1号会計年度任用職員若しくは第2号会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している第1号会計年度任用職員若しくは第2号会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている第1号会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合

一の年度において医師の証明書等に基づき、次に掲げる者の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期間

(1) 第1号会計年度任用職員 別表第6の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内で最小限度必要と認める期間

(2) 第2号会計年度任用職員 10日の範囲内で最小限度必要と認める期間

8 第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合

当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間

備考 この表において、「子」又は「配偶者」とは、条例第7条の2第1項に規定する子又は配偶者とする。

別表第6(第14条関係)

(令2人委規則4・旧別表第8繰上、令3人委規則4・旧別表第7繰上)

勤務日数

日数

1週間の勤務日

1年間の勤務日

1日

48日から72日まで

1日

2日

73日から120日まで

3日

3日

121日から168日まで

5日

4日

169日から216日まで

7日

5日以上

217日以上

10日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。

佐賀県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則

令和元年12月6日 人事委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第5章 勤務時間等
沿革情報
令和元年12月6日 人事委員会規則第12号
令和2年3月23日 人事委員会規則第4号
令和2年9月28日 人事委員会規則第21号
令和3年3月5日 人事委員会規則第4号
令和3年12月16日 人事委員会規則第27号
令和4年3月22日 人事委員会規則第4号
令和4年9月30日 人事委員会規則第20号
令和5年3月3日 人事委員会規則第26号