○佐賀県国民健康保険法施行条例

平成30年3月26日

佐賀県条例第21号

佐賀県国民健康保険法施行条例をここに公布する。

佐賀県国民健康保険法施行条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 佐賀県国民健康保険運営協議会(第3条―第7条)

第3章 国民健康保険保険給付費等交付金(第8条)

第4章 国民健康保険事業費納付金(第9条―第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)で使用する用語の例による。

第2章 佐賀県国民健康保険運営協議会

(委員の定数)

第3条 法第11条第1項の規定に基づき設置する佐賀県国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

2 委員は、知事が任命する。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。

(会長への委任)

第7条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第3章 国民健康保険保険給付費等交付金

(国民健康保険保険給付費等交付金の交付)

第8条 県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び市町の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、市町に対し、当該市町の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。

2 国民健康保険保険給付費等交付金は、普通交付金及び特別交付金とする。

3 県は、毎年度、市町に対し、算定政令第6条第2項に規定する給付及び費用に応じ、普通交付金を交付するものとする。

4 県は、毎年度、市町に対し、当該市町の財政状況その他の事情に応じ、特別交付金を交付するものとし、交付する額は、当該年度における算定政令第6条第6項各号に掲げる額の合算額とする。

5 算定政令第6条第6項第3号の繰入金は、市町における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分に限るものとする。

第4章 国民健康保険事業費納付金

(国民健康保険事業費納付金の徴収)

第9条 県は、法第75条の7第1項に規定する費用に充てるため、年度ごとに、市町から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする。

2 毎年度県が市町から徴収する国民健康保険事業費納付金の額は、算定政令第8条に規定するところにより算定するものとする。

(一般納付金基礎額)

第10条 算定政令第9条第3項の条例で定める基準は、知事は0以上1以下の範囲内で医療費指数反映係数を定めることとする。

2 年齢調整後医療費指数は、各市町につき、算定政令第9条第4項第3号に掲げる値とする。

3 算定政令第9条第4項第3号イの条例で定める部分は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、医療費指数算定対象年度の前年度の1月1日から当該医療費指数算定対象年度の12月31日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第56条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が80万円を超える部分とする。

4 算定政令第9条第5項の条例で定める基準は、知事は同項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数を基準として一般納付金所得係数を定めることとする。

5 一般納付金所得等割合は、各市町につき、算定政令第9条第6項第1号に掲げる数とする。

6 一般納付金被保険者数等割合は、各市町につき、算定政令第9条第7項第2号に掲げる数とする。

7 一般納付金被保険者均等割指数に係る算定政令第9条第9項の条例で定める範囲は、0を超え、かつ、1未満とする。

(令6条例30・一部改正)

(後期高齢者支援金等納付金基礎額)

第11条 算定政令第10条第3項の条例で定める基準は、知事は同項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数を基準として後期高齢者支援金等納付金所得係数を定めることとする。

2 後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、各市町につき、算定政令第10条第4項第1号に掲げる数とする。

3 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、各市町につき、算定政令第10条第5項第2号に掲げる数とする。

4 後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数に係る算定政令第10条第7項の条例で定める範囲は、0を超え、かつ、1未満とする。

(介護納付金納付金基礎額)

第12条 算定政令第11条第3項の条例で定める基準は、知事は同項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数を基準として介護納付金納付金所得係数を定めることとする。

2 介護納付金納付金所得等割合は、各市町につき、算定政令第11条第4項第1号に掲げる数とする。

3 介護納付金賦課被保険者数等割合は、各市町につき、算定政令第11条第5項第2号に掲げる数とする。

4 介護納付金納付金被保険者均等割指数に係る算定政令第11条第7項の条例で定める範囲は、0を超え、かつ、1未満とする。

第5章 雑則

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(佐賀県国民健康保険調整交付金条例の廃止)

2 佐賀県国民健康保険調整交付金条例(平成17年佐賀県条例第67号)は、廃止する。

(令6条例30・旧第3項繰上)

(令和6年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県国民健康保険法施行条例

平成30年3月26日 条例第21号

(令和6年7月4日施行)