○警備員等の検定等に関する規則第2条の表第6号に規定する公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務

平成30年3月16日

佐賀県公安委員会告示第1号

警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表第6号に規定する佐賀県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務は、次表に掲げる路線の区間において行う交通誘導警備業務とし、平成30年6月1日から施行する。

なお、警備員等の検定等に関する規則第2条の表第5号に規定する公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務(平成18年佐賀県公安委員会告示第4号)は、平成30年5月31日限り廃止する。

路線名

区間

一般国道3号

県内の区間

一般国道34号

一般国道35号

一般国道202号

一般国道203号

全区間

一般国道207号

県内の区間

一般国道208号

一般国道263号

一般国道264号

県道久留米基山筑紫野線

県道北茂安三田川線

全区間

県道佐賀川久保鳥栖線

県道佐賀外環状線

警備員等の検定等に関する規則第2条の表第6号に規定する公安委員会が道路における危険を防止…

平成30年3月16日 公安委員会告示第1号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成30年3月16日 公安委員会告示第1号