○ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する佐賀県公安委員会の事務の佐賀県警察本部長等への委任に関する規則
平成29年6月13日
佐賀県公安委員会規則第6号
ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する佐賀県公安委員会の事務の佐賀県警察本部長等への委任に関する規則をここに公布する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する佐賀県公安委員会の事務の佐賀県警察本部長等への委任に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により、佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(警察本部長への事務の委任)
第2条 次に掲げる事務は、警察本部長に委任する。
(1) 法第5条第1項の規定による禁止命令等
(2) 法第5条第2項(法第5条第10項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の実施
(3) 法第5条第3項の規定による禁止命令等
(4) 前号の禁止命令等に係る法第5条第3項の規定による意見の聴取
(6) 法第5条第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分
(7) 法第13条第2項の規定による報告徴収等
(警察署長への事務の委任)
第3条 次に掲げる事務は、警察署長に委任する。
(1) 法第5条第3項の規定による禁止命令等
(2) 前号の禁止命令等に係る法第5条第6項又は第7項の規定による通知
(3) 法第13条第2項の規定による報告徴収等(第1号の禁止命令等をするために必要があると認めるものに限る。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月14日から施行する。