○佐賀県教育委員会事務局職員等の人事評価に関する規程

平成29年3月31日

佐賀県教育委員会訓令甲第1号

本庁

教育事務所

教育機関(学校を除く。)

〔佐賀県教育庁職員等の人事評価に関する規程〕を次のように定める。

佐賀県教育委員会事務局職員等の人事評価に関する規程

(令5教委訓令甲2・改称)

教育委員会の事務局(学校以外の教育機関を含む。)の職員の人事評価については、佐賀県職員人事評価規程(平成29年佐賀県訓令甲第5号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(佐賀県教育庁職員等の勤務評定に関する規程の廃止)

2 佐賀県教育庁職員等の勤務評定に関する規程(昭和34年佐賀県教育委員会訓令甲第1号)は、廃止する。

(令和5年教委訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県教育委員会事務局職員等の人事評価に関する規程

平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第2号