○SSP育成・SAGA2024運営基金条例
平成29年3月14日
佐賀県条例第2号
〔佐賀県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営基金条例〕をここに公布する。
SSP育成・SAGA2024運営基金条例
(平30条例38・令4条例2・改称)
(設置)
第1条 SAGAスポーツピラミッド構想に基づく中学生及び高校生の育成並びに第78回国民スポーツ大会及び第23回全国障害者スポーツ大会の円滑な運営に資するため、SSP育成・SAGA2024運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例38・令4条例2・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例2・旧第1項・一部改正)
附則(平成30年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。