○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則

平成28年6月22日

佐賀県公安委員会規則第5号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則をここに公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年佐賀県条例第34号。以下「施行条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び施行条例で使用する用語の例による。

(許可条件の付加又は変更の通知)

第3条 佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第3条第1項又は第31条の22の許可をした後において法第3条第2項(法第31条の23において準用する場合を含む。)の規定により新たに条件を付し、又は条件を変更するときは、その旨を許可条件付加・変更通知書(様式第1号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。

(不許可の通知)

第4条 公安委員会は、法第3条第1項又は第31条の22の許可をしないときは、不許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(風俗営業の営業制限地域の特例)

第5条 施行条例第4条第1項第1号に規定する公安委員会規則で定める地域は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道及び県道の路端から50メートルの区域内の地域とする。ただし、次の表の左欄に掲げる施設ごとに、その敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から、同表の右欄に定める距離以内の地域を除く。

施設

距離

学校

図書館

児童福祉施設

100メートル

病院

診療所

50メートル

(相続、合併及び分割の承認等の通知)

第6条 公安委員会は、法第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項(いずれも法第31条の23において準用する場合を含む。)の承認をした場合にあっては相続・合併・分割承認通知書(様式第3号)により、当該承認をしない場合にあっては相続・合併・分割不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(構造、設備及び遊技機の変更の承認等の通知)

第7条 公安委員会は、法第9条第1項(法第31条の23において準用する場合を含む。)の承認をした場合にあっては営業所の構造・設備の変更承認通知書(様式第5号)により、当該承認をしない場合にあっては営業所の構造・設備の変更不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 公安委員会は、法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認をした場合にあっては遊技機の変更承認通知書(様式第7号)により、当該承認をしない場合にあっては遊技機の変更不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(特例風俗営業者等の不認定等の通知)

第8条 公安委員会は、法第10条の2第1項(法第31条の23において準用する場合を含む。)の認定をしないときは、不認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 公安委員会は、法第10条の2第6項(法第31条の23において準用する場合を含む。)の規定により認定を取り消したときは、その旨を特例風俗営業者認定取消通知書又は特例特定遊興飲食店営業者認定取消通知書(様式第10号)により当該処分を受けた者に通知するものとする。

(報告等の要求)

第9条 公安委員会は、法第37条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求は、報告等要求書(様式第11号)により行うものとする。

(許可取消しの通知)

第10条 公安委員会は、法第8条(法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第31条の25第1項の規定により許可を取り消したときは、風俗営業許可取消通知書又は特定遊興飲食店営業許可取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(指示)

第11条 公安委員会は、法第25条、第29条、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号、第31条の9第1項、第31条の11第2項第1号、第31条の14、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号、第31条の24、第34条第1項又は第35条の4第1項若しくは第4項第1号の規定による指示は、指示書(様式第13号)により行うものとする。

(営業停止命令及び営業廃止命令)

第12条 公安委員会は、法第26条第1項若しくは第2項、第30条第1項若しくは第3項第31条の5第1項第31条の6第2項第2号第31条の15第1項第31条の20第31条の21第2項第2号第31条の25第1項若しくは第2項第34条第2項第35条第35条の2若しくは第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定による営業停止命令又は法第30条第2項、第31条の5第2項、第31条の6第2項第3号若しくは第31条の15第2項の規定による営業廃止命令は、営業停止命令書又は営業廃止命令書(様式第14号)により行うものとする。

(措置命令)

第13条 公安委員会は、法第31条の10、第31条の11第2項第2号又は第39条第3項の規定による措置命令は、措置命令書(様式第15号)により行うものとする。

(指定取消しの通知)

第14条 公安委員会は、法第39条第4項の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(勧告)

第15条 公安委員会は、法第24条第5項(法第31条の23において準用する場合を含む。)又は第31条の9第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第17号)により行うものとする。

(医師の指定)

第16条 公安委員会は、法第41条の2の規定による医師の指定は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定による精神保健指定医の指定を受けた医師のうちから行うものとする。

2 公安委員会は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を公示するものとする。

(警察本部長への委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、佐賀県警察本部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月23日から施行する。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則の廃止)

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則(昭和60年佐賀県公安委員会規則第2号)は、廃止する。

(令和元年公委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令元公委規則1・一部改正)

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(令元公委規則1・一部改正)

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則

平成28年6月22日 公安委員会規則第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成28年6月22日 公安委員会規則第5号
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