○佐賀県市町立学校県費負担教職員の人事評価に関する規則

平成28年3月31日

佐賀県教育委員会規則第10号

佐賀県市町立学校県費負担教職員の人事評価に関する規則をここに公布する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の人事評価に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第44条の規定により、市町教育委員会が行う県費負担教職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(人事評価の対象職員)

第2条 人事評価は、佐賀県教育長(以下「県教育長」という。)の指定する者を除き、一般職に属する全ての職員について実施する。

(令2教委規則12・一部改正)

(人事評価の方法)

第3条 人事評価は、能力評価(評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。以下同じ。)及び業績評価(職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。以下同じ。)によるものとする。

(人事評価の期間)

第4条 人事評価の評価期間は、次の各号に掲げる人事評価の方法の区分に応じ、当該各号に定める期間(評価期間の初日の翌日以降に採用された職員にあっては、当該採用された日から評価期間の終期までの期間)とする。

(1) 能力評価 10月1日から翌年9月30日までの期間

(2) 業績評価 4月1日から9月30日までの期間(以下「前期」という。)及び10月1日から翌年3月31日までの期間

(平31教委規則3・一部改正)

(人事評価の評価者)

第5条 人事評価は、対象職員の職種の区分に応じ、県教育長が別に定める評価者及び調整者により行うものとする。

(評価者研修の実施)

第6条 県教育委員会は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第3条に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた評語を付すものとする。

(平31教委規則3・一部改正)

(業務目標の設定)

第8条 評価者は、毎年度前期の業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業績評価における目標設定項目ごとに、具体的目標と具体的方策を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(平31教委規則3・一部改正)

(自己申告)

第9条 評価者は、能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己申告を行わせるものとする。

2 前項の規定は、業績評価について準用する。

(平31教委規則3・一部改正)

(人事評価の手続、結果の開示)

第10条 評価者は、被評価者について、評語を付すことにより人事評価を行うものとする。

2 評価者は、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

3 評価者は、被評価者から求められたときその他必要と認めるときは、被評価者の人事評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

4 調整者は、評価者による評価について、不均衡であるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての評語を付すことにより調整を行うものとする。

5 評価者は、前項の規定により評語の調整があった場合には、被評価者と面談を行い、調整の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(平31教委規則3・一部改正)

(人事評価表の保管)

第11条 人事評価表(人事評価の評価期間における職員の勤務成績を示すものをいう。)は、前条第1項の規定による人事評価を実施した日の翌日から起算して5年間、県教育委員会及び市町教育委員会が保管するものとする。

(平31教委規則3・一部改正)

(苦情への対応)

第12条 県教育委員会及び市町教育委員会は、第10条第3項の規定により職員に開示された人事評価の結果に関する職員の苦情について、別に定めるところにより、適切に対応するものとする。

2 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(平31教委規則3・一部改正)

(会計年度任用職員の人事評価)

第13条 職員のうち会計年度任用職員の人事評価の実施に関する事項は、第3条から前条までの規定にかかわらず、県教育長が別に定める。

(令3教委規則11・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、県教育長が別に定める。

(令3教委規則11・旧第13条繰下)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の人事評価に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)